○山都町短期滞在施設条例

平成25年6月14日

条例第16号

(設置)

第1条 町は、本町への移住を検討している者(以下「移住希望者等」という。)に対し本町における暮らし心地や土地の魅力を体感するための機会を提供することを目的として、山都町短期滞在施設(以下「短期滞在施設」という。)を設置する。

(町の責務)

第2条 町は、短期滞在施設の管理に当たって、移住希望者等に対する本町における暮らし心地や土地の魅力を体感するための機会の提供が円滑かつ効果的に確保されるよう努めなければならない。

(施設)

第3条 短期滞在施設は、別表のとおりとする。

(使用者の資格)

第4条 短期滞在施設を使用することができる者は、移住希望者等のうち、次に掲げるものとする。

(1) 申請時において、本町の区域内に住所を有しない者及びその家族

(2) 短期滞在施設を適正かつ良好に維持し、及び管理することができること。

(3) 使用に当たって、円滑かつ積極的に地域住民との交流や地域の行事に参加できる者であること。

(4) 転勤による転入を予定している者又は旅行に伴う宿泊を目的とした者でないこと。

(5) 地方税等を滞納している者でないこと。

(使用の許可)

第5条 短期滞在施設を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、使用希望者又はその同居人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) 前各号に掲げる者のほか短期滞在施設の管理運営に支障をきたすおそれがあると町長が認める者

(使用の期間)

第7条 短期滞在施設の使用期間は、第2条に規定する町の責務が果たされるよう、第5条第1項の規定による使用の許可を受けた日から起算して1年を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者又は同居人について次に掲げる特別な事情がある場合において、その者から申出があったときは、合理的に必要と認められる範囲において、同項に規定する期限を延長することができる。

(1) 病気にかかっているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(禁止事項)

第8条 第5条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、短期滞在施設において次の行為をしてはならない。

(1) 短期滞在施設の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。

(2) 短期滞在施設内及び敷地内で動物を飼育すること。

(3) 危険物、悪臭発生物及び非衛生物を持込むこと。

(4) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。

(5) 興行、展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(7) 騒音行為の他、近隣の迷惑となる行為をすること。

(8) 許可を得ていない者を同居させること。

(9) その他短期滞在施設の使用にふさわしくない行為をすること。

(使用の許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 第10条に定める使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は町長の指示に従わないとき。

(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 短期滞在施設の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用者は、短期滞在施設の使用を開始する日までに、第5条により許可を受けた期間の使用料の全額を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

3 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、当該期間については1月で算定するものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、電話及び水道の使用料

(2) 前号に定めるもののほか、専ら居住者の使用にかかる費用

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により短期滞在施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。

(施設の返還)

第14条 使用者は、短期滞在施設を返還しようとするときは、返還の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 使用者は、短期滞在施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により使用の条件の変更、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(立入検査)

第15条 町長は、短期滞在施設の管理上必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得て短期滞在施設を検査し、又は使用者に対し適当な指示をすることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月6日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の山都町短期滞在施設条例の規定による使用の許可を受けた短期滞在施設の使用については、なお従前の例による。

別表(第3条、第10条関係)

蘇陽地区

名称

所在地

面積(m2)

構造

使用料(円)

1号棟

滝上526番地

82.5

木造平屋建

月額 16,400

5号棟

75.0

木造二階建

月額 14,400

6号棟A

75.0

木造二階建(6号棟Bの棟続き)

月額 14,400

6号棟B

75.0

木造二階建(6号棟Aの棟続き)

月額 14,400

清和地区

名称

所在地

面積(m2)

構造

使用料(円)

1号棟

米生1090番地12

46.37

木造平屋建

月額 22,100

2号棟

井無田1157番地2

46.29

木造平屋建

月額 13,600

矢部地区

名称

所在地

面積(m2)

構造

使用料(円)

1号棟

上寺2030番地5

83.22

木造平屋建

月額 15,200

2号棟

上寺1601番地4

51.05

コンクリートブロック造平屋建

月額 5,500

3号棟A

千滝163番地1

57.97

鉄骨造

月額 8,300

3号棟B

57.97

鉄骨造

月額 8,300

3号棟C

57.97

鉄骨造

月額 8,300

3号棟D

57.97

鉄骨造

月額 8,300

3号棟E

57.97

鉄骨造

月額 8,300

3号棟F

57.97

鉄骨造

月額 8,300

山都町短期滞在施設条例

平成25年6月14日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)