○山都町短期滞在施設条例
平成25年6月14日
条例第16号
(趣旨)
第1条 本町の定住を促進することを目的として、町外から本町への移住を希望又は検討する者(以下「移住希望者等」という。)が、本町への移住に向けて必要な調査及び準備を行い、又は町民及び町内集落との交流を実施する間に滞在可能な施設として、山都町短期滞在施設(以下「短期滞在施設」という。)を設置する。
(施設)
第2条 短期滞在施設は、別表のとおりとする。
(使用者の資格)
第3条 短期滞在施設を使用することができる者は、移住希望者等のうち、次に掲げる者とする。
(1) 本町における居住用住宅の探索を行う者
(2) 本町における居住用住宅の修理・改築を行う者
(3) 本町への移住に必要な情報を収集することを目的として町民及び町内集落との交流を行う者
(4) 前各号に掲げるもののほか本町の定住及び移住促進のため町長が特に必要と認める者
(使用の許可)
第4条 短期滞在施設を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、使用希望者又はその同居人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(4) 前各号に掲げる者のほか短期滞在施設の管理運営に支障をきたすおそれがあると町長が認める者
(使用の期間)
第6条 短期滞在施設の使用期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認める場合は、この限りでない。
(禁止事項)
第7条 第4条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、短期滞在施設において次の行為をしてはならない。
(1) 短期滞在施設の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。
(2) 短期滞在施設内及び敷地内で動物を飼育すること。
(3) 危険物、悪臭発生物及び非衛生物を持込むこと。
(4) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。
(5) 興行、展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(7) 騒音行為の他、近隣の迷惑となる行為をすること。
(8) 許可を得ていない者を同居させること。
(9) その他短期滞在施設の使用にふさわしくない行為をすること。
(使用の許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 第9条に定める使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は町長の指示に従わないとき。
(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 短期滞在施設の使用料は、別表に掲げるとおりとする。
2 使用者は、短期滞在施設の使用を開始する日までに、第4条により許可を受けた期間の使用料の全額を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
3 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、当該期間については1月で算定するものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の費用負担義務)
第11条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、電話及び水道の使用料
(2) 前号に定めるもののほか、専ら居住者の使用にかかる費用
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により短期滞在施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。
(施設の返還)
第13条 使用者は、短期滞在施設を返還しようとするときは、返還の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 使用者は、短期滞在施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により使用の条件の変更、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(立入検査)
第14条 町長は、短期滞在施設の管理上必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得て短期滞在施設を検査し、又は使用者に対し適当な指示をすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
蘇陽地区
名称 | 所在地 | 面積(m2) | 構造 | 使用料(円) |
1号棟 | 滝上526番地 | 82.5 | 木造平屋建 | 月額 16,400 |
3号棟A | 〃 | 69.0 | 木造平屋建(3号棟Bの棟続き) | 月額 13,000 |
3号棟B | 〃 | 69.0 | 木造平屋建(3号棟Aの棟続き) | 月額 13,000 |
5号棟 | 〃 | 75.0 | 木造二階建 | 月額 14,400 |
6号棟A | 〃 | 75.0 | 木造二階建(6号棟Bの棟続き) | 月額 14,400 |
6号棟B | 〃 | 75.0 | 木造二階建(6号棟Aの棟続き) | 月額 14,400 |
清和地区
名称 | 所在地 | 面積(m2) | 構造 | 使用料(円) |
1号棟 | 米生1090番地12 | 46.37 | 木造平屋建 | 月額 22,100 |
2号棟 | 井無田1157番地2 | 46.29 | 木造平屋建 | 月額 13,600 |
矢部地区
名称 | 所在地 | 面積(m2) | 構造 | 使用料(円) |
1号棟 | 上寺2030番地5 | 83.22 | 木造平屋建 | 月額 15,200 |
2号棟 | 上寺1601番地4 | 51.05 | コンクリートブロック造平屋建 | 月額 5,500 |
3号棟A | 千滝163番地1 | 57.97 | 鉄骨造 | 月額 8,300 |
3号棟B | 〃 | 57.97 | 鉄骨造 | 月額 8,300 |
3号棟C | 〃 | 57.97 | 鉄骨造 | 月額 8,300 |
3号棟D | 〃 | 57.97 | 鉄骨造 | 月額 8,300 |
3号棟E | 〃 | 57.97 | 鉄骨造 | 月額 8,300 |
3号棟F | 〃 | 57.97 | 鉄骨造 | 月額 8,300 |