○山都町障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する要綱
平成24年12月14日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、本町が実施すべき障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法第4条に規定する措置等)
第2条 法第4条第1項に規定する措置は、町の機関のうち保健、医療及び福祉に関する事務を所掌する部局(以下「関係部局」という。)、障害者(町から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する自立支援給付又は地域生活支援事業に係るサービスの提供を受けている者に限る。以下同じ。)が入所し、若しくは利用する障害者支援施設又は障害者に対し障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を行う事業所の関係者、障害者に対する虐待に関し学識経験を有する者等と相互に緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
2 法第4条第2項に規定する措置は、関係部局の職員に研修を受講させることにより行うものとする。
3 法第4条第3項に規定する啓発活動は、本町広報誌又は本町ホームページへの記事の掲載、パンフレットの作成及び配布、講演会の開催その他の方法により行うものとする。
(居室の確保)
第3条 町は、法第10条の規定による居室を確保するため、あらかじめ指定障害者支援施設との間に、居室の確保に関する協定を締結するものとする。
(立入調査)
第4条 法第11条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。
(警察署長に対する援助要請)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定により警察署長に援助を要請するときは、援助依頼書(様式第2号)により行うものとする。
(障害者虐待防止センター)
第6条 町は、関係部局間において相互に緊密に連絡し、及び協力して、法第32条第2項第1号に規定する通報又は届出について、いつでも受け付けることができる体制を、速やかに整備するものとする。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。