○山都町高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する要綱

平成24年12月14日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、本町が実施すべき高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法第3条に規定する措置等)

第2条 法第3条第1項に規定する措置は、町の機関のうち保健、医療及び福祉に関する事務を担当する部局(次項において「関係部局」という。)、町内に住所を有する高齢者が利用する養介護施設又は当該高齢者に対して養介護事業に係るサービスを提供する事業所(次条において「養介護施設等」という。)を運営する者、高齢者に対する虐待に関し学識を有する者等と相互に緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

2 法第3条第2項に規定する措置は、関係部局の職員に研修を受講させることにより行うものとする。

3 法第3条第3項に規定する啓発活動は、本町広報紙又は本町ホームページへの記事の掲載、パンフレットの作成及び配布、講演会の開催その他の方法により行うものとする。

(居室の確保)

第3条 町は、法第10条の規定による居室を確保するため、あらかじめ、要介護施設等、町内に住所を有する高齢者が利用する生活支援ハウス又は在宅介護支援施設との間に、居室の確保に関する協定を締結するものとする。

(立入調査の証明書)

第4条 法第11条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(警察署長に対する援助要請)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定により警察署長に援助を要請するときは、援助依頼書(様式第2号)により行うものとする。

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する要綱

平成24年12月14日 告示第59号

(平成24年12月14日施行)