○山都町知的障害者相談員要綱

平成24年3月6日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の2第1項の規定により本町が委託する知的障害者相談員に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、社会的信望があり、かつ、知的障害者の更生援護に熱意と識見を有すると認める者に、次条に規定する業務を委託する。

(業務)

第3条 知的障害者相談員に委託する業務は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。)の相談に応じ、必要に応じて指導又は助言を行うこと。

(2) 地域において、知的障害者の更生援護について理解を深めるため、指導啓発に努めること。

(3) 知的障害者地域活動における中核的役割を担い、当該活動の推進を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が知的障害者の福祉の増進を図るために必要と認めるもの

(委託期間)

第4条 業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、2年とする。

2 委託期間は、更新することができる。

(謝礼金)

第5条 町長は、知的障害者相談員に対して、予算の範囲内において、謝礼金を支払うものとする。

2 謝礼金は、当該年度分を一括してその翌年の4月30日までに支払うものとする。

3 委託期間の中途において契約を解除することになった場合において、当該年度分の謝礼金は、前項の規定にかかわらず、当該年度の月数を基礎として当該契約を解除した日の属する月までの月割りによって計算したものを、同月の翌月の末日までに支払うものとする。

(契約の解除)

第6条 町長は、知的障害者相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 心身の故障のために、業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。

(2) 業務を怠り、又は法第15条の2第4項の規定に違反したとき。

(3) 知的障害者相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(関係機関との連携)

第7条 知的障害者相談員は、町、民生委員、福祉事務所、知的障害者更生相談所、児童相談所等の関係機関と緊密な連携を保ちながら、その業務を行うものとする。

(遵守事項)

第8条 知的障害者相談員は、法第15条の2第4項の規定を遵守するとともに、知的障害者相談員でなくなった後も、同項に規定する秘密を守らなければならない。

(身分証明書)

第9条 知的障害者相談員は、その業務行うに当たっては、知的障害者相談員であることを証する証明書(以下「身分証明書」という。)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

2 身分証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。

3 知的障害者相談員は、その身分を失ったときは、速やかに、身分証明書を町長に返還しなければならない。

(関係書類の整備)

第10条 知的障害者相談員は、その業務を行うに当たっては、ケース記録その他必要な関係書類を整備するものとする。

(業務実施状況報告)

第11条 知的障害者相談員は、毎年4月から翌年3月までの1年間における4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの区分による期間(以下「四半期」という。)の業務の実施状況について、当該四半期が終了する月(第5条第3項に規定する場合にあっては、当該契約を解除した日の属する月)の翌月の10日までに、町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、知的障害者相談業務実施状況報告書(様式第2号)により行うものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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山都町知的障害者相談員要綱

平成24年3月6日 告示第15号

(平成24年4月1日施行)