○山都町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年12月1日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、町に山都町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 スポーツ推進委員の定数は、25人以内とする。

(任期)

第3条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(職務)

第4条 スポーツ推進委員は、本町におけるスポーツの推進のため、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 町民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) スポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整を行うこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山都町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年12月1日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成23年12月1日 教育委員会規則第4号