○山都町議会広報の発行に関する規則

平成23年3月7日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町議会の諸活動を町民に説明する義務が全うされるようにするとともに、町議会及び町政に対する町民の理解と信頼を深めるため、山都町議会広報(以下「広報」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(編集の方針)

第2条 広報の編集は、公正かつ真実を基本原則とし、簡潔な文章を心掛け、町民に分かりやすく読みやすい編集を行うよう努めなければならない。

(掲載事項)

第3条 広報には、次の事項を掲載する。

(1) 本会議に関する事項

(2) 常任委員会、議会運営委員会その他の委員会に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認める事項

(発行)

第4条 広報の発行回数は、年4回とし、定例会毎に発行するものとする。ただし、事務その他の都合により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

2 広報の発行責任は、町議会とする。

(広報委員会)

第5条 広報の発行に関して、情報の収集、原稿の作成、編集等を行うため、町議会に広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、議長及び副議長を除く6人の委員をもって構成する。

3 委員は、議長が会議に諮り指名する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任の委員が選任されるまでの間は、在任する。

2 任期満了による委員の改選は、当該任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が当該任期満了の日前に行われたときは、当該改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

4 補欠委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会を招集しようとするときは、委員長は議長に通知しなければならない。

3 議長は、委員会に出席し、助言することができる。

4 委員会は、広報の編集方針及び内容等を協議し、編集に当たる。

(会議の開催方法の特例)

第9条 委員長は、委員の全部又は一部について、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)のまん延の防止を図る必要があることその他の事情があるため、委員会を招集する場所に出席することが困難であると認めるときは、委員同士が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「映像等の送受信による通話の方法」という。)によって、委員会を開催することができる。この場合において、当該場所に存しない委員が映像等の送受信による通話の方法により委員会に出席したときは、当該委員は、委員会に出席したものとみなす。

2 前項に定めるもののほか、映像等の送受信による通話の方法による委員会の運営に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

(委員会の費用弁償)

第10条 委員等が委員会に出席したときは、費用弁償を支給する。

(配布)

第11条 広報は、町内全世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月22日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月5日から適用する。

山都町議会広報の発行に関する規則

平成23年3月7日 議会規則第1号

(令和3年11月22日施行)