○医療機器等選定委員会規程

平成23年5月30日

訓令第2号

(設置)

第1条 山都町包括医療センターそよう病院(以下「病院」という。)が医療機器、備品等(以下「医療機器等」という。)を導入するに当たり、当該医療機器等について適切かつ公正な選定を行うため、病院に医療機器等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、病院が医療機器等を導入する場合において、その選定に関して必要な事項について審議するものとする。

2 前項の規定による審議の対象となる医療機器等は、1点(一つの医療機器等を構成する物品が複数あるときは、その集まりを1点とみなす。)の予定価格が20万円以上のものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、院長をもって充てる。

3 副委員長は、事務長をもって充てる。

4 委員は、副院長、医務局長、総看護師長その他委員長が指名する者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 委員会は、会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議に、議長を置き、委員長がその職務を行う。

4 議事は、副委員長(前条第2項の規定により前項の議長の職務を代理する場合の副委員長を除く。)及び委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、病院事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年10月19日訓令第3号)

この訓令は、山都町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年山都町条例第11号)の施行の日から施行する。

医療機器等選定委員会規程

平成23年5月30日 訓令第2号

(平成24年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 町立病院
沿革情報
平成23年5月30日 訓令第2号
平成24年10月19日 訓令第3号