○医療機器等選定委員会規程
平成23年5月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 山都町包括医療センターそよう病院(以下「病院」という。)が医療機器、備品等(以下「医療機器等」という。)を導入するに当たり、当該医療機器等について適切かつ公正な選定を行うため、病院に医療機器等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、病院が医療機器等を導入する場合において、その選定に関して必要な事項について審議するものとする。
2 前項の規定による審議の対象となる医療機器等は、1点(一つの医療機器等を構成する物品が複数あるときは、その集まりを1点とみなす。)の予定価格が20万円以上のものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、院長をもって充てる。
3 副委員長は、事務長をもって充てる。
4 委員は、副院長、医務局長、総看護師長その他委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員会は、会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議に、議長を置き、委員長がその職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、病院事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年10月19日訓令第3号)
この訓令は、山都町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年山都町条例第11号)の施行の日から施行する。