○山都町統計調査員候補者登録制度要綱

平成23年3月29日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、町が国若しくは熊本県から委託を受け、又は独自に実施する統計調査の調査員になるための候補者(以下「候補者」という。)を登録することにより、調査員の人材確保及びその資質の向上を図ることを目的とする。

(登録)

第2条 町長は、次条に規定する候補者として登録を受けることができる資格(以下「被登録資格」という。)を有する者のうちから、本人の同意を得て候補者の登録を行うものとする。

(被登録資格)

第3条 候補者として登録を受けることができる者は、町の区域内に居住する満20歳以上の者で、統計調査に対する正しい認識を有し、責任をもって調査員としての職務を遂行できるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、候補者となることができない。

(1) 警察官、税務又は選挙に直接関係のある者その他調査対象に利害関係を生じさせるおそれのある者

(2) 長期にわたり居住地を離れて生活することを常況とする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、統計調査員としての職務に必要な適格性を欠くと町長が認める者

(登録手続)

第4条 候補者として登録を受けようとする者は、統計調査員候補者登録申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、当該申請をした者(次項において「申請者」という。)について被登録資格を有する者であると認めたときは、統計調査員候補者登録カード(様式第2号)を作成して、候補者として登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録の結果について、統計調査員候補者決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録の抹消)

第5条 町長は、被登録者(前条第2項の規定により候補者として登録された者をいう。以下同じ。)が死亡したとき、若しくは被登録資格を有する者でなくなったとき、又は本人から当該登録の抹消の申出があったときは、その登録を抹消しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録を抹消したとき(被登録者の死亡によるものを除く。)は、その旨を、統計調査員候補者登録抹消通知書(様式第4号)により当該被登録者に通知するものとする。

(統計調査員の選任等)

第6条 町長は、統計調査員を選任し、又は熊本県に推薦しようとするときは、被登録者の集団の中から選考するものとする。ただし、当該統計調査の地域、時期その他条件により適当な者を選考することができないときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により選考された者に対して、当該統計調査に係る内容及び職務その他必要な事項を明示して、その同意を得なければならない。

(研修等)

第7条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、被登録者に対して、統計調査に係る情報の提供を行うとともに、必要に応じて、町、熊本県又は国その他の機関が実施する研修への参加を求めるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、候補者の登録その他必要な事項は、企画政策課長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年12月26日告示第81号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

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山都町統計調査員候補者登録制度要綱

平成23年3月29日 告示第10号

(平成27年1月1日施行)