○山都町工事成績評定要綱
平成22年2月22日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、町が施行する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ適切な評定を実施することにより、請負業者の適正な選定及び指導育成並びに請負工事の品質向上を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 評定は、1件の契約金額が500万円を超える請負工事のうち土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、しゅんせつ工事、電気工事、管工事その他これに類するもの(掘削、崩土除去、解体工事、設備機器等の更新に限る工事等を除く。以下「対象工事」という。)について行うものとする。ただし、対象工事について評定を行うことが著しく困難であると町長が認めるときは、この限りでない。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、検査員(山都町工事検査規程(平成17年山都町訓令第40号)第6条に規定する者をいう。)、当該対象工事の所管課等の長又はその指定する職員(以下「総括監督員」という。)及び当該対象工事を担当する職員(以下「主任監督員」という。)とする。
(評定内容)
第4条 評定者は、対象工事ごとに、次に掲げる項目について評定する。
(1) 施行体制
ア 施行体制一般
イ 配置技術者
(2) 施行状況
ア 施工管理
イ 工程管理
ウ 安全対策
エ 対外関係
(3) 出来形及び出来ばえ
ア 出来形
イ 品質
ウ 出来ばえ
(4) 高度技術力
(5) 創意工夫
(6) 地域への貢献度
(7) 法令遵守等
(評定方法)
第5条 評定は、監督又は検査において確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して、次に掲げる項目について行うものとする。
(評定時期)
第6条 評定は、検査員が検査を行った日から起算して7日以内に行うものとする。
(主任監督員の評定等)
第7条 主任監督員は、評定を行ったときは、評定の結果について、工事成績採点の考査項目別運用表[主任監督員用]により、総括監督員に報告しなければならない。
(検査員の評定等)
第8条 検査員は、評定を行ったときは、評定の結果について、工事成績採点の考査項目別運用表[検査員用]により、総括監督員に報告しなければならない。
(総括監督員の評定等)
第9条 総括監督員は、前2条の規定により報告を受けたときは、主任監督員及び検査員の行った評定結果を総合的に判断の上評定し、その結果について工事成績採点の考査項目別運用表[総括監督員用]に記入しなければならない。
(評定結果の通知)
第10条 主任監督員は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、評定の結果について、これを町長に報告するとともに、工事成績評定通知書により、当該対象工事の請負業者(以下「被評定者」という。)に通知しなければならない。
(評定内容の説明)
第11条 被評定者は、当該評定の内容について、町長に対して、文書により説明を求めることができる。
(不服申立て)
第12条 被評定者は、当該評定の内容に不服があるときは、町長に対して、工事成績評定に係る説明依頼書により不服を申し立てることができる。
(山都町請負工事成績評定評価委員会への付議)
第13条 町長は、前条の規定による不服申立てがあったときは、山都町請負工事成績評定評価委員会に付議して、その意見を求めなければならない。
(不服申立人への回答)
第14条 町長は、前条の規定により山都町請負工事成績評定評価委員会から意見が述べられたときは、これを十分検討して、当該不服申立てをした者に対して、速やかに、書面により回答しなければならない。
(山都町請負工事成績評定評価委員会)
第15条 被評定者からの不服に関し、厳正かつ公平な視点により評定に関する適切な意見を表明するため、山都町請負工事成績評定評価委員会(以下「評定評価委員会」という。)を設置する。
2 評定評価委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、建設課長をもって充てる。
4 委員は、農林振興課長、当該対象工事の所管課等の長及び検査員をもって充てる。
5 委員長は、必要に応じて評定評価委員会を招集し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
8 評定評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
9 評定評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 評定評価委員会の庶務は、総務課監理係において処理する。
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に契約を締結した対象工事について適用する。
附則(令和6年3月4日告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。