○山都町社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成22年12月7日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知(別添2)。以下「国要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減の対象費用)

第2条 利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)の対象となる費用は、国要綱に基づき、社会福祉法人等が熊本県知事及び町長に申出をした次に掲げる費用とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護に係る利用者負担額

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護に係る利用者負担額(食費を含む。第5号及び第10号に規定する利用者負担額において同じ。)

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に係る利用者負担額(食費及び居住費又は滞在費を含む。第7号第8号及び第9号に規定する利用者負担額において同じ。)

(4) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護に係る利用者負担額

(5) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護に係る利用者負担額

(6) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額(食費及び宿泊費を含む。第11号に規定する利用者負担額において同じ。)

(7) 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者負担額

(8) 法第8条第25項に規定する介護福祉施設サービスに係る利用者負担額

(9) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護に係る利用者負担額

(10) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者負担額

(11) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額

(12) 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行う。この場合において、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としない。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当し、かつ、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者とする。

(1) 町民税非課税世帯であること。

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下のものは、軽減の対象者としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のもののユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の程度)

第4条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き前条第1項に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(実施法人の申出)

第5条 軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、軽減を廃止しようとするときは、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減廃止届出書(様式第2号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(軽減の手続)

第6条 軽減の対象者は、軽減の措置を受けようとするときは、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号)に年金収入等申告書(様式第2号)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、老齢福祉年金を受給している者は、年金収入等申告書を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、軽減の承認について可否を決定し、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 町長は、軽減を承認するときは、前項の規定による通知とともに社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

4 確認証の有効期限は、その交付の日以後最初に到来する7月31日までとする。

(確認証の提示等)

第7条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、第5条第1項の規定による届出を行った社会福祉法人等から介護サービスを受ける場合において、軽減を受けようとするときは、当該社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

2 前項の規定による確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、当該認定者に対して、軽減を行うものとする。

(確認証の返還等)

第8条 認定者又はその関係者は、認定者がその資格を喪失したときは、速やかに、確認証を町長に返還しなければならない。

2 認定者は、確認証の記載内容に変更が生じたときは、速やかに、確認証を添えて町長に届け出なければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は、軽減を行った社会福祉法人等に対して、予算の範囲内において、助成金を交付することができる。

(助成金の額)

第10条 助成金の額は、社会福祉法人等が軽減を行った利用者負担額の総額(以下「軽減総額」という。)から当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額の総額(以下「利用者負担総額」という。)に対する1パーセントに相当する額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、第2条第7号及び第8号に規定する利用者負担額について社会福祉法人等が軽減を行った場合において、軽減総額が利用者負担総額に対する10パーセントに相当する額を超えるときは、当該超える部分に相当する額を合算した額とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第1項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第2条から前条までの規定による。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、国要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年10月5日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第70号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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平成22年12月7日 告示第55号

(平成28年1月1日施行)