○山都町小中学校統合検討委員会規則
平成22年2月18日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本町立の小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)の統合に関し必要な事項を検討するため、山都町小中学校統合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討するものとする。
(1) 小中学校の統合の必要性に関すること。
(2) 小中学校の統合を推進するために必要な事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、小中学校の統合に関し必要な事項
2 委員会は、前項に規定する事項について、教育委員会の諮問に応じて調査及び検討を行い、文書をもって教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校に在職する者
(2) 小中学校のPTA会員
(3) 学校教育に関し識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条第2項の規定による答申をしたときまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、委員会の必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。