○山都町小中学校統合検討委員会規則

平成22年2月18日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本町立の小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)の統合に関し必要な事項を検討するため、山都町小中学校統合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討するものとする。

(1) 小中学校の統合の必要性に関すること。

(2) 小中学校の統合を推進するために必要な事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、小中学校の統合に関し必要な事項

2 委員会は、前項に規定する事項について、教育委員会の諮問に応じて調査及び検討を行い、文書をもって教育委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校に在職する者

(2) 小中学校のPTA会員

(3) 学校教育に関し識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条第2項の規定による答申をしたときまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、委員会の必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山都町小中学校統合検討委員会規則

平成22年2月18日 教育委員会規則第1号

(平成22年2月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年2月18日 教育委員会規則第1号