○山都町教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施に関する要綱
平成22年5月7日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うその権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象及び時期)
第2条 点検及び評価の対象は、法第21条各号に掲げる事務及び教育施策上の重要課題とする。
2 点検及び評価は、当該年度の前年度における前項に規定する事項(以下「点検評価事項」という。)について行うものとする。
(資料の整理等)
第3条 事務局(法第17条の事務局をいう。)は、点検及び評価の実施に資するため、点検評価事項について必要な資料を整理するものとする。
(教育事務点検評価会議)
第4条 教育委員会は、点検及び評価を行うため、教育事務点検評価会議を開催する。
2 教育委員会は、点検及び評価に当たって教育に関し学識経験を有する者(以下「有識者」という。)の知見の活用を図るため、教育事務点検評価会議に有識者の出席を求めるものとする。
3 前項の有識者は、毎年度、教育委員会において選考する。
(点検及び評価の結果に関する報告書)
第5条 教育委員会は、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを山都町議会に提出するとともに、町民に公表する。
(庶務)
第6条 点検及び評価の実施に関する庶務は、学校教育課において行う。
附則
この要綱は、平成22年5月20日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委告示第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。