○山都町辺地共聴施設整備事業費補助金交付要綱
平成22年3月11日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、総務省が所管する無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。)により共聴施設の整備を行う補助事業者等に対して、町が当該整備に要する経費の一部を補助することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は地理的条件により地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を、地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。
(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度をいう。)が1.0mV/mに達しない地域において、当該放送の難視聴解消を目的として有線共聴施設又は無線共聴施設を新たに設置するものをいう。
(3) 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業又は辺地共聴施設新設整備事業をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、辺地共聴施設整備事業を行う補助事業者等に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(1) 辺地共聴施設改修整備事業により有線共聴施設に改修する場合で、総額が当該共聴施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍を超えないとき 総額から当該共聴施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を控除した額の3分の4に相当する額
(2) 辺地共聴施設新設整備事業により有線共聴施設を設置する場合で、総額が当該共聴施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の6倍を超えないとき 総額から当該共聴施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を控除した額の5分の6に相当する額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 辺地共聴施設整備事業により有線共聴施設を改修し、又は設置する場合にあっては、補助対象経費から当該共聴施設に加入する世帯の数に13万5千円を乗じて得た額を控除した額以内
(2) 辺地共聴施設整備事業により無線共聴施設に置換し、又は無線共聴施設を設置する場合にあっては、補助対象経費の10分の10に相当する額以内
2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって補助金の額とする。
2 前項に規定する申請書に記載する交付を受けようとする補助金の額については、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「消費税仕入控除税額」という。)に相当する額を減じた額を記載するものとする。ただし、申請書を提出する場合において、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないときは、この限りでない。
(補助事業等の内容等の変更)
第8条 規則第7条第1項の別に定める変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等に要する経費(以下「事業費」という。)の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20パーセントを超える額の減額に限る。
(2) 補助事業等の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 補助事業等の目的達成のために弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助事業等の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、計画変更を認めることがより能率的な補助事業等の目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助事業等の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合
(補助事業等の中止等)
第10条 補助事業者等は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、辺地共聴施設整備事業費等補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに、辺地共聴施設整備事業費等補助事業事故報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 補助事業者等は、規則第13条の規定による報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税仕入控除税額を減じた額をもって報告しなければならない。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第17条 補助事業者等は、補助事業等の完了した後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときは、速やかに、消費税の額の確定に伴う報告書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保管年数)
第20条 規則第24条の別に定める期間は、補助事業等が完了した日の属する会計年度の終了後10年間とする。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成22年11月8日告示第50号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 辺地共聴施設を有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタル放送の再送信を視聴可能とするための経費 (ア) 有線テレビジョン放送施設の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの (イ) 有線テレビジョン放送施設を利用するための契約料 エ ケーブルテレビ移行に伴い、辺地共聴施設を撤去するための経費 オ 附帯工事費(辺地共聴施設を改修又は新設することに伴い発生する電柱共架料(平成27年3月末までの料金に相当する額を上限とする。)を一括して支払う場合の経費を含む。) |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |