○山都町名誉町民条例施行規則
平成21年12月9日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町名誉町民条例(平成20年山都町条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 課等の長は、推薦調書を前項に規定する期日までに提出することが困難であり、かつ、当該年において行う必要があると認めるときは、総務課長と協議の上、当該期日後においても推薦調書を提出することができる。
(選考委員会)
第3条 条例第3条に規定する山都町名誉町民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、副町長、総務課長及び課等の長をもって構成する。
2 選考委員会に、委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
5 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 総務課長は、前項に規定する資料を整備する場合において、必要があると認めるときは、当該課等の長に対し、関係書類の提出又は説明を求めることができる。
3 選考委員会は、第1項の規定により送付された資料に基づき、山都町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈られる資格について審査し、その結果を町長に報告するものとする。
4 町長は、前項の規定による報告に基づいて、名誉町民の称号を贈る者について決定するものとする。
3 条例第5条の規定による公表は、町広報に掲載する方法により行うものとする。
(礼遇)
第7条 条例第6条に規定する礼遇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 死亡の際における弔慰金の贈与
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(名誉町民章の返還)
第8条 町長は、条例第7条の規定により名誉町民の称号を取り消された者に対し、名誉町民章の返還を求めるものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、名誉町民に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。