○山都町名誉町民条例施行規則

平成21年12月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町名誉町民条例(平成20年山都町条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦調書の提出)

第2条 課等の長(課長、支所長又は議会事務局長をいう。)は、その所管する事務に関し、当該年において条例第2条第1項に規定する条件に該当する者があると認めるときは、その者について推薦調書(様式第1号)を作成して、総務課長が別に定める期日までに、総務課長に提出しなければならない。

2 課等の長は、推薦調書を前項に規定する期日までに提出することが困難であり、かつ、当該年において行う必要があると認めるときは、総務課長と協議の上、当該期日後においても推薦調書を提出することができる。

(選考委員会)

第3条 条例第3条に規定する山都町名誉町民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、副町長、総務課長及び課等の長をもって構成する。

2 選考委員会に、委員長を置き、副町長をもって充てる。

3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

5 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(名誉町民の選考)

第4条 総務課長は、第2条の推薦調書が提出された場合において、当該推薦調書に記載された者が条例第2条第1項に規定する条件に該当するものであることを認めたときは、その者に係る審査に必要な資料を整備して、速やかに選考委員会に送付するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する資料を整備する場合において、必要があると認めるときは、当該課等の長に対し、関係書類の提出又は説明を求めることができる。

3 選考委員会は、第1項の規定により送付された資料に基づき、山都町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈られる資格について審査し、その結果を町長に報告するものとする。

4 町長は、前項の規定による報告に基づいて、名誉町民の称号を贈る者について決定するものとする。

(名誉町民の登録)

第5条 町長は、条例第4条の規定により名誉町民に選定された者を名誉町民台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(名誉町民の顕彰)

第6条 条例第5条に規定する名誉町民証書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第5条に規定する名誉町民章は、様式第4号によるものとする。

3 条例第5条の規定による公表は、町広報に掲載する方法により行うものとする。

(礼遇)

第7条 条例第6条に規定する礼遇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における弔慰金の贈与

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(名誉町民章の返還)

第8条 町長は、条例第7条の規定により名誉町民の称号を取り消された者に対し、名誉町民章の返還を求めるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、名誉町民に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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山都町名誉町民条例施行規則

平成21年12月9日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)