○山都町狩猟免許取得支援補助金交付要綱

平成21年9月16日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林産物への被害の軽減を図るため、町内に居住する者で新たに狩猟免許を取得して有害鳥獣捕獲隊が行う業務に従事するものに対し町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」いう。)第39条第2項に規定する狩猟免許をいう。

(2) 狩猟者登録 法第55条に規定する登録をいう。

(3) 有害鳥獣捕獲隊 有害鳥獣の捕獲を目的として町が編成する有害鳥獣捕獲隊をいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、町内に居住する者で新たに狩猟免許を取得して有害鳥獣捕獲隊が行う業務に従事するものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、10,000円とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、新たに狩猟免許を取得して狩猟者登録を受けた者で、当該狩猟者登録を受けた年度の翌年度から3年間有害鳥獣捕獲隊に属することを町に対して誓約するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 狩猟免状の写し

(2) 狩猟登録証の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(補助金の交付決定通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、様式第3号によるものとする。

(補助金の請求)

第8条 規則第16条第1項の請求書は、様式第4号によるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、農林振興課長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成21年度事業から適用する。

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山都町狩猟免許取得支援補助金交付要綱

平成21年9月16日 告示第47号

(平成21年9月16日施行)