○山都町住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付要綱
平成21年6月19日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新エネルギーを積極的に利活用したまちづくりを進めるために住宅用太陽熱利用システム(以下「熱利用システム」という。)を設置する者に対し当該設置に要する費用の一部について町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「熱利用システム」とは、住宅に設置し太陽熱を利用するシステムで、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した太陽熱エネルギーを集めて給湯に利用する太陽熱温水器又は不凍液等を強制循環する太陽熱エネルギーの集熱器と貯熱槽等から構成され、給湯や冷暖房に利用するソーラーシステムであること。
(2) 未使用であること。
(補助金の交付)
第3条 町は、熱利用システムを設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、町の区域内において自らが居住する既存住宅及び新築住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に熱利用システムを設置する世帯の世帯主とする。
(補助対象の経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は熱利用システムの本体工事費、給排水工事費及び電気工事費とする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の区域内に住所を有する者であること。
(2) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾を得ていること。
(3) 熱利用システムを既に設置している者でないこと。
(4) 本人又はその属する世帯の世帯員が町税その他の徴収金を滞納していないこと。
(5) 補助金の交付を受けて設置した熱利用システムを適切に管理すること。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の5分の1以内の額(補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業経費の内容が明記されている見積書の写し
(2) 工事着工前の現況写真
(3) 設置場所の案内図
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第10条 規則第5条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、山都町住宅用太陽熱利用システム設置費補助金廃止(又は中止)承認申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 規則第5条第1項第2号の規定により町長に報告してその指示を受けようとするときは、山都町住宅用太陽熱利用システム設置費補助金完了期日変更報告書(様式第4号)により行うものとする。
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 熱利用システムの設置経費に係る領収書の写し
(2) 熱利用システムの設置工事完成後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 規則第13条の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月20日のいずれかの早い日までとする。
2 町長は、規則第16条第1項の規定による請求書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第9号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。