○山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成21年6月19日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新エネルギーを積極的に利活用したまちづくりを進めるために住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者に対し当該設置に要する費用の一部について町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「発電システム」とは、住宅に設置し太陽光を利用して発電を行うシステムで、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kw未満であること。

(2) 低圧配電線と逆潮流有りで連結していること。

(3) 未使用であること。

(補助金の交付)

第3条 町は、発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、町の区域内において自らが居住する既存住宅及び新築住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に発電システムを設置する世帯の世帯主とする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の区域内に住所を有する者であること。

(2) 電力会社と電灯契約を締結していること。

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾を得ていること。

(4) 発電システムを既に設置している者でないこと。

(5) 本人又はその属する世帯の世帯員が町税その他町の徴収金を滞納していないこと。

(6) 補助金の交付を受けて設置した発電システムを適切に管理すること。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力1キロワット当たり2万円(補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条第1項の申請書は、山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業経費の内容が明記されている見積書の写し

(2) 太陽光発電システムの最大出力値が確認できる書類の写し

(3) 工事着工前の現況写真

(4) 設置場所の案内図

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第8条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 規則第5条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金廃止(又は中止)承認申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 規則第5条第1項第2号の規定により町長に報告してその指示を受けようとするときは、山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金完了期日変更報告書(様式第4号)により行うものとする。

3 規則第7条第1項の変更申請書は、山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更申請書(様式第5号)と、事業変更計画書は、事業変更計画書(様式第6号)とする。

4 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金等の変更の交付決定の通知は、補助金の額に変更を生じないときは山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更承認通知書(様式第7号)により、補助金の額に変更を生じるときは山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条の補助事業等実績報告書は、山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書(様式第9号)によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 発電システムの設置経費に係る領収書の写し

(2) 発電システムの設置工事完成後の写真

(3) 電力会社との系統連結に伴う電力需給契約書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第13条の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月20日のいずれかの早い日までとする。

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定通知は、山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付額確定通知書(様式第10号)によるものとする。

(補助金の請求等)

第12条 規則第16条第1項の請求書は、山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、規則第16条第1項の規定による請求書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(協力)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、発生電力量等のデータの提供その他の協力を求めることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成23年3月25日告示第9号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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山都町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成21年6月19日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)