○山都町包括医療センターそよう病院が実施する病院附帯事業の特例に関する条例

平成21年9月25日

条例第25号

(病院附帯事業の特例)

第1条 山都町包括医療センターそよう病院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症に迅速かつ適確に対応するため、病院附帯事業(山都町病院事業の設置等に関する条例(平成17年山都町条例第109号)第3条第5項に規定するものをいう。)として、同項に規定するもののほか、新型インフルエンザ等感染症に関する診療を行う。

(新型インフルエンザ等感染症に関する診療を行う診療所)

第2条 新型インフルエンザ等感染症に関する診療は、次の診療所において行う。

(1) 名称 浜町診療所

(2) 位置 山都町千滝232番地

この条例は、第2条に規定する診療所の開設について、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による熊本県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成24年9月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項の規定による熊本県知事の許可を受けた日から施行する。

山都町包括医療センターそよう病院が実施する病院附帯事業の特例に関する条例

平成21年9月25日 条例第25号

(平成24年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 町立病院
沿革情報
平成21年9月25日 条例第25号
平成24年9月12日 条例第11号