○山都町地域密着型サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する要綱

平成21年9月8日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の32第2項、第3項及び第4項の規定よる届出(以下「業務管理体制の整備に関する事項の届出」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第2条 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出は、様式第1号により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出は、様式第2号により行うものとする。

(電子申請による届出)

第4条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号又は様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、国及び県に対して、業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する情報を提供することができる。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和5年7月14日告示第79号)

この要綱は、公示の日から施行する。

画像画像画像画像

画像画像

山都町地域密着型サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する要綱

平成21年9月8日 告示第44号

(令和5年7月14日施行)