○山都町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成21年8月18日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において75歳に到達したことによる医療保険制度の移行があった者の属する世帯について町が高額療養費特別支給金(以下「特別支給金」という。)を支給することにより、当該移行に伴う家計の負担増を解消することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「特例対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第52条第1号に該当し、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において高齢者医療確保法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより山都町国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。以下「改正令」という。)第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の2第4項第2号に規定する被用者保険被保険者が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において山都町国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者であった者

(3) 国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において山都町国民健康保険の被保険者の資格を取得した者

2 この規則において「特例対象日」とは、前項各号に掲げる者が当該各号に該当するに至った日をいう。

(特別支給金の支給)

第3条 町は、特例対象日の属する月に被保険者が受けた療養に係る一部負担金等について、次項に規定する支給要件を満たす場合に、特例対象者が特例対象日に属していた世帯の世帯主(世帯主であった者を含む。以下同じ)に対して、特別支給金を支給する。

2 特別支給金は、改正令第6条の規定による改正前の令の規定により算定した高額療養費及び他の公費負担の支給後の自己負担額(第5条において「自己負担額」という。)が、改正令第6条の規定による改正後の令の規定の例により算定した高額療養費及び他の公費負担を支給したとした場合の自己負担額(第5条において「改正後の例により算定したときの自己負担額」という。)を超える場合に支給する。

(特別支給金の対象となる療養)

第4条 特別支給金の算定の対象となる療養は、平成22年1月29日までに町において確認した療養とする。

(特別支給金の額)

第5条 特別支給金の額は、自己負担額の額から改正後の例により算定したときの自己負担額の額を控除して得た額とする。

(申請)

第6条 第3条第1項に規定する世帯主(以下「支給対象者」という。)は、特別支給金の支給を受けようとするときは、高額療養費特別支給金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(申請期間)

第7条 前条の規定による申請は、平成21年9月1日から平成22年1月29日まで(以下「申請期間」という。)に行うものとする。ただし、郵送の方法による申請で平成22年1月29日以前の通信日付印のあるものは、同日までに申請されたものとみなす。

(支給の決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、速やかに、申請の内容について審査の上、特別支給金の支給の可否について決定するものとする。

2 町長は、特別支給金の支給の可否について決定したときは、高額療養費特別支給金支給決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、特別支給金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

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山都町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成21年8月18日 規則第12号

(平成21年9月1日施行)