○山都町国民健康保険条例第6条に規定する出産育児一時金に関する規則
平成20年12月18日
規則第29号
山都町国民健康保険条例(平成17年山都町条例第100号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金に加算する額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山都町国民健康保険条例第6条に規定する出産育児一時金に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。