○山都町出産祝い金給付条例施行規則

平成21年7月6日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町出産祝い金給付条例(平成21年山都町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、出産祝い金等の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産祝い金の給付の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、当該出産の日から30日以内に、出産祝い金給付申請書(様式第1号)及び母子健康手帳(当該出産に係る出生の届出があった旨を町長が証明したものに限る。以下同じ。)を町長に提出して行うものとする。

(出産祝い金の給付の可否の決定通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定による決定を行ったときは、速やかに、その旨を条例第5条の規定による申請を行った者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、出産祝い金給付可否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(誕生祝い金の給付の申請)

第4条 条例第7条第3項の規定による申請は、同条第1項に規定する要件を満たすこととなった日から30日以内に、誕生祝い金給付申請書(様式第3号)及び母子健康手帳を町長に提出して行うものとする。

(誕生祝い金の給付の可否の決定通知)

第5条 町長は、条例第7条第4項において準用する条例第6条の規定による決定を行ったときは、速やかに、その旨を条例第7条第3項の規定による申請を行った者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、誕生祝い金給付可否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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山都町出産祝い金給付条例施行規則

平成21年7月6日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)