○山都町出産祝い金給付条例

平成21年6月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本町に住所を有する出生児の父又は母に対し出産祝い金を給付することにより、その誕生を祝し、健やかな成長を願うとともに、町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 出産祝い金の給付を受けることができる者は、出産(死産を除く。)によって子の父又は母になった者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町の区域内に引き続き1年以上にわたり住所を有すること。

(2) 子を出産し、及び養育又は監護すること。

(3) その属する世帯の世帯員に町税その他の町が徴収する料金等の滞納がないこと。

(出産祝い金の給付)

第3条 町は、前条に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する母が子を出産したときは、当該受給資格を有する者に対して、予算の範囲内において、出産祝い金を給付する。

(出産祝い金の額)

第4条 出産祝い金の額は、受給資格を有する母が出産した子について、第1子3万円、第2子5万円、第3子10万円及び第4子以降20万円とする。

(給付の申請)

第5条 受給資格を有する者は、出産祝い金の給付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請に基づき、速やかに、出産祝い金の給付の可否について決定するものとする。

(給付の特例)

第7条 町は、受給資格のうち第2条第1号に規定する要件のみを欠く者が当該出産の日以後においても引き続き本町の区域内に住所を有し同号に規定する要件を満たすこととなったときは、その者に対して、予算の範囲内において、誕生祝い金を給付することができる。

2 誕生祝い金の額は、第2条第1号に規定する要件を満たすこととなる日前1年間に出産した子1人について、3万円とする。

3 第1項の規定により誕生祝い金の給付を受ける資格を有する者は、誕生祝い金の給付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

4 前条の規定は、前項の規定による申請に係る誕生祝い金の給付の決定について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「前項」と、「出産祝い金」とあるのは「誕生祝い金」と読み替えるものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、その者が受けた金額の全部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

山都町出産祝い金給付条例

平成21年6月19日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月19日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第10号