○山都町要介護高齢者等住宅改造費助成金交付事業実施要綱

平成21年2月16日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者等の自立の促進、寝たきりの予防又は介護者の負担の軽減を図るために当該要介護高齢者等が居住する住宅の改造を行う世帯に対して助成金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第1号に規定する要介護者又は同条第4項第1号に規定する要支援者をいう。

(2) 重度身体障害者等 1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障害者又は重度身体障害児をいう。

(3) 知的障害者等 A1又はA2の療育手帳の交付を受けている知的障害者又は知的障害児をいう。

(4) 要介護高齢者等 要介護高齢者、重度身体障害者等又は知的障害者等をいう。

(5) 世帯 住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。

(6) 要介護高齢者等住宅改造事業 在宅の要介護高齢者等の自立の促進、寝たきりの予防又は介護者の負担の軽減を図るために、当該要介護高齢者等が居住する住宅の改造を行うものをいう。

(7) 介護保険住宅改修事業 介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けて行う住宅改修をいう。

(8) 住宅改修費給付事業 山都町地域生活支援事業実施要綱(平成18年山都町告示第70号)第4章第3節に規定する住宅改修費給付事業をいう。

(助成金の交付)

第3条 町長は、要介護高齢者等住宅改修事業(以下「事業」という。)を実施する世帯に対して、予算の範囲内において、助成金を交付する。

(助成金の交付の対象)

第4条 助成金の交付の対象となる世帯は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 本町に住所を有する者の世帯であること。

(2) 次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)又は対象者と同居し、若しくは同居しようとする者が居住する世帯であること。

 事業を実施する年度の4月1日(以下「基準日」という。)において要介護高齢者である者

 基準日において65歳未満である重度身体障害者等

 基準日において65歳未満である知的障害者等

(3) 事業を実施する年度の前年における世帯の生計中心者の所得税額が7万円以下の世帯であること。

2 助成金の交付の対象となる住宅の改造は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等の要介護高齢者等が利用する部分の改造であって、当該改造によって要介護高齢者等の自立の促進、寝たきりの予防又は介護者の負担の軽減が図られるものとする。

3 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する住宅の改造に要する経費であって、現に支出した実費の額とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をもって上限とする。

(1) 対象者が第1項第2号アに該当する場合 300,000円

(2) 対象者が第1項第2号イに該当する場合で、介護保険住宅改修事業又は住宅改修費給付事業を利用して住宅を改修するとき。 700,000円

(3) 対象者が第1項第2号イに該当する場合(前号に規定するものを除く。)又は同号ウに該当する場合 900,000円

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の対象としない。

(1) 過去において助成金の交付を受けて事業を実施しているとき。

(2) 他の制度を利用することができるとき。ただし、重度身体障害者等が介護保険住宅改修事業又は住宅改修費給付事業を利用して住宅の改修を行うときを除く。

(3) 住宅の新築、増築又は改築に当たるとき。ただし、前条第2項に規定する助成金の交付の対象となる住宅の改造を行うことに伴い増築又は改築が必要となる場合で、町長がやむを得ないと認めるものを除く。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、第4条第3項に規定する助成対象経費に3分の2の割合を乗じて得た額とする。ただし、当該世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯であるとき、又は当該世帯の生計中心者の当該年度分の市町村民税が非課税であるときは、3分の3の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の額があるときは、その額を切り捨てた額を助成金の額とする。

(事前の相談)

第7条 助成金の交付を受けて事業を実施しようとする者は、当該事業に着手する前に、町長に相談しなければならない。

(指導又は助言)

第8条 町長は、前項の規定による相談があったときは、山都町地域包括支援センターの職員、ケアマネージャー又は福祉住環境コーディネーター(以下「住宅改造相談員」という。)の協力を得て当該要介護高齢者等の心身の状況、住居の状況、介護者の状況等を実地に調査して、事業が最も効果的に実施されるように指導又は助言を行うものとする。

2 前項の規定による指導又は助言は、住宅改造方法書(様式第1号)により行うものとする。

3 住宅改造相談員は、第1項の規定により実地に調査した結果について、住宅改造意見書(様式第2号)により、町長に対して意見を述べるものとする。

(助成金の交付申請)

第9条 規則第3条第1項の申請書は、住宅改造助成金交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 見積書

(2) 改造する部分の図面及び写真

(3) 事業を実施しようとする住宅が他の者の所有に係るときは、住宅改造承諾書(様式第4号)

(助成金の交付決定の通知)

第10条 規則第6条の規定による通知は、住宅改造助成決定(却下)通知書(様式第5号)により行うものとする。

(実績の報告)

第11条 規則第13条の規定による実績の報告は、住宅改造助成事業実績報告書(様式第6号)に、請求書の写し及び改造した部分の写真(事業の実施状況が分かるものに限る。)を添付して行うものとする。

2 前項の書類の提出部数は、2部とする。

(助成金の額の確定等)

第12条 町長は、規則第14条の規定により調査を行ったときは、その結果を実施ケース記録簿(様式第7号)に記録するものとする。

2 規則第14条の規定による通知は、住宅改造助成金確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(施行期日等)

1 この要綱は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(山都町住宅改造助成事業実施要綱の廃止)

2 山都町住宅改造助成事業実施要綱(平成17年山都町告示第11号)は、廃止する。

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山都町要介護高齢者等住宅改造費助成金交付事業実施要綱

平成21年2月16日 告示第7号

(平成21年2月16日施行)