○山都町地域雇用創出基金条例

平成21年9月25日

条例第23号

(設置)

第1条 現下の厳しい経済状況や雇用失業情勢を踏まえ、町が地域の実情に応じ、かつ、創意工夫を生かした町内の求職者を雇い入れて行う雇用機会の創出を促進するため、山都町地域雇用創出基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用利益金の処理)

第4条 基金の運用により生ずる利子その他の運用利益金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する目的を達成するための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山都町地域雇用創出基金条例

平成21年9月25日 条例第23号

(平成21年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年9月25日 条例第23号