○山都町長の給与の特例に関する条例
平成21年6月19日
条例第18号
平成21年7月1日から平成23年3月31日までの間における町長の給料の月額は、町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(平成17年山都町条例第40号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例別表第1町長の項に掲げる月額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○山都町長の給与の特例に関する条例
平成21年6月19日
条例第18号
平成21年7月1日から平成23年3月31日までの間における町長の給料の月額は、町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(平成17年山都町条例第40号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例別表第1町長の項に掲げる月額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。