○山都町地域情報通信基盤整備事業費補助金交付要綱

平成21年6月8日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民のインターネット利用環境の向上を図るためにADSL設備整備事業(以下「事業」という。)を実施する通信事業者に対し町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定するものをいう。

(2) ADSL 一般の銅線を使った電話回線において、音声通話に用いられていない周波数の高い領域を使用することで高速なデジタル通信を行う技術のことをいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、事業を行う補助事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に掲げる設備費及び工事費とする。

区分

内容

設備費

ADSL接続サービスを提供するために必要な次の設備に要する経費(ADSL接続サービス以外のサービスを提供するために直接利用できる設備に係る経費を除く。)

ア 回線収容装置

イ センター側通信機器装置

ウ 電源装置

エ ラック類

オ その他提案事業者が必要とする装置

工事費

上記の機器等の設置に係る経費及び工事費

ア 設備設置工事費

イ 装置設置土木工事費

ウ センター側通信機器装置の試験費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から当該補助対象経費に係る消費税相当額を控除して得た額に100分の100を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の限度額は、NTT電話交換局舎1箇所当たり3,000万円とする。

(関係法令等の遵守)

第6条 補助事業者等は、事業の実施に当たって、電気通信事業法その他関係法令を遵守しなければならない。

(交付申請)

第7条 規則第3条第1項の申請書は、山都町地域情報通信基盤整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)とする。

(交付決定)

第8条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町地域情報通信基盤整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業の変更)

第9条 規則第7条第1項の変更申請書は、山都町地域情報通信基盤整備事業費補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)とする。

2 規則第7条第1項の別に定める変更事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 事業費の額を変更しようとするとき(事業費の配分の変更も含む。)

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金交付決定内容の変更の承認の通知は、山都町地域情報通信基盤整備事業費補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による事業の実績の報告は、事業の完了後30日以内に、山都町地域情報通信基盤整備事業実績報告書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金額の確定)

第11条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は、山都町地域情報通信基盤整備事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第12条 規則第16条第1項の請求書は、山都町地域情報通信基盤整備事業費補助金請求書(様式第7号)とする。

(財産の処分)

第13条 規則第22条第2項の別に定める期間は、当該補助金が交付された会計年度の末日の翌日から10年を経過する日までとする。

2 町長は、補助事業者等が当該事業により取得した財産等を処分することにより収入があると認める場合には、当該収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(証拠書類の保管期間)

第14条 規則第24条の別に定める期間は、当該補助金が交付された会計年度の末日の翌日から5年を経過する日までとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町地域情報通信基盤整備事業費補助金交付要綱

平成21年6月8日 告示第30号

(平成21年6月8日施行)