○山都町ふるさと応援寄附条例

平成21年9月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、山都町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施することにより、寄附者の応援の思いを具体化し、もって「ふるさと山都町」のまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然環境の保全と景観づくりに関する事業

(2) 観光資源を活かしたまちづくりに関する事業

(3) 地場産業の育成と雇用の促進に関する事業

(4) 健康で安心・安全に暮らせるまちづくりに関する事業

(5) 将来を担う子どもたちの健全育成に関する事業

(6) 生涯学習の推進と文化・芸術の振興に関する事業

(7) その他第1条に規定する目的を達成するために町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途を、前条各号に掲げる事業から指定することができる。

2 町長は、寄附者が前項の規定による指定をしなかったときは、寄附者に代わって、寄附金の使途を指定することができる。

(寄附金の活用及び管理運用)

第4条 町長は、寄附金を、毎年度、山都町一般会計の歳入として受け入れ、第2条各号に掲げる事業の財源として有効かつ適切に活用するものとする。

2 町長は、前項の規定により活用する寄附金に残額が生じた場合において山都町ふるさと応援基金条例(平成21年山都町条例第22号)に基づき、これを山都町ふるさと応援基金として管理し、運用するものとする。

(運用状況の公表)

第5条 町長は、毎年度1回、寄附金の運用状況について、広報紙等により公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町ふるさと応援寄附条例

平成21年9月25日 条例第21号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成21年9月25日 条例第21号
平成27年12月14日 条例第25号