○山都町小規模等水道施設整備事業補助金交付要綱
平成19年9月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民が安全な飲料水を確保するために水道施設を整備することについて町が小規模等水道施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(小規模等水道施設)
第2条 この要綱において「小規模等水道施設」とは、次に掲げる条件を具備した水道施設をいう。
(1) 受益戸数が2戸以上のものであること。
(2) 他の方法では飲料水を確保することが極めて困難であり、又は現に使用している飲料水が衛生面において問題があるために整備をすることが必要なものであること。
(3) 当該水道施設を整備した後においても、適切な管理が見込まれるものであること。
(補助金の交付)
第3条 町長は、小規模等水道施設を整備する事業(以下「事業」という。)を行うものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(補助事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業等」という。)は、次に掲げる施設を整備するものとする。
(1) 水源施設(さく井工事(水源が確保され、かつ、飲用に適する場合に限る。)を含む。)
(2) 導水施設
(3) 送水施設
(4) 配水池
(5) 浄化施設
(6) 配水施設(各戸配水引込線に係るものを除く。)
2 補助事業等の区分、補助事業者等及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 規則第3条第2項第1号の事業計画書は、様式第2号によるものとする。
3 規則第3条第2項第2号の補助事業等に係る収支予算書は、様式第3号によるものとする。
4 申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。
(2) 補助事業等の実施後においても、適正な管理を行うこと。
(補助事業等の変更等)
第8条 補助事業等を中止し、又は廃止をしようとする場合には、あらかじめ、中止(又は廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合には、完了期日変更報告書(様式第6号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
3 規則第7条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の額に変更を生じない経費の配分の変更若しくは内容の変更又は補助金の額に変更を生じる内容の変更とする。
(申請の取下げ)
第9条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 収支精算書(様式第13号)
(3) 出来高設計書(工事を施行する場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業等の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該完了の日の属する町の会計年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第13条 規則第24条の別に定める期間は、5年とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成19年度の補助事業等から適用する。
附則(令和2年5月1日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業等の区分 | 補助事業者等 | 補助金の額 |
(1) 水源施設(さく井工事を含む。) (2) 導水施設 (3) 送水施設 (4) 配水池 (5) 浄化施設 (6) 配水施設(各戸配水引込線に係るものを除く。) | 受益戸数が25戸以上の団体で当該施設を適切に管理することができるもの | 補助金の額は、新設又は改良若しくは修繕に係る経費(10万円以上のものに限る。)について100分の50を乗じて得られた額以内とする。ただし、当該額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
受益戸数が20戸以上25戸未満の団体で当該施設を適切に管理することができるもの | 補助金の額は、新設又は改良若しくは修繕に係る経費(10万円以上のものに限る。)について100分の55を乗じて得られた額以内とする。ただし、当該額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額とする。 | |
受益戸数が15戸以上20戸未満の団体で当該施設を適切に管理することができるもの | 補助金の額は、新設又は改良若しくは修繕に係る経費(10万円以上のものに限る。)について100分の60を乗じて得られた額以内とする。ただし、当該額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額とする。 | |
受益戸数が10戸以上15戸未満の団体で当該施設を適切に管理することができるもの | 補助金の額は、新設又は改良若しくは修繕に係る経費(10万円以上のものに限る。)について100分の65を乗じて得られた額以内とする。ただし、当該額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額とする。 | |
受益戸数が5戸以上10戸未満の団体で当該施設を適切に管理することができるもの | 補助金の額は、新設又は改良若しくは修繕に係る経費(10万円以上のものに限る。)について100分の70を乗じて得られた額以内とする。ただし、当該額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額とする。 | |
受益戸数が2戸以上5戸未満の団体で当該施設を適切に管理することができるもの | 補助金の額は、新設又は改良若しくは修繕に係る経費(10万円以上のものに限る。)について100分の75を乗じて得られた額以内とする。ただし、当該額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額とする。 |