○山都町森林整備事業補助金交付要綱
平成20年8月21日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林資源の造成を促進することにより水源のかん養や自然環境の保全などの森林が保有する公益的機能の増進を図るため、町内に人工林を所有する者(以下「森林所有者」という。)が行う森林整備事業に対して町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業体 町内において森林経営計画を策定している者又は特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置付けられた者をいう。
(2) 森林経営計画等 森林経営計画又は特定間伐等促進計画をいう。
(3) 単層人工林 町内の単層人工林で、森林経営計画等が樹立されているもの、保安林の指定を受けているもの又は熊本県森林環境保全整備事業実施要領に基づく協定が締結されているものをいう。
(4) 間伐推進事業 町内における間伐の規模が0.1ヘクタール以上で、かつ、林齢が15年生以上の人工林で行う立木の密度管理を目的とする不要木(侵入竹を含む)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積であって、熊本県森林環境保全整備事業又は熊本県間伐等森林整備促進対策事業による補助金の交付の対象となっているものをいう。ただし、森林経営計画に基づく施業地に隣接する単層人工林について併せて実施する間伐も含む。
(5) 造林推進事業 単層人工林における人工造林を事業体に対し委託して行うものであって、熊本県森林環境保全整備事業による補助金の交付の対象となっているものをいう。
(6) 下刈推進事業 単層人工林における下刈りを事業体に対し委託して行うものであって、熊本県森林環境保全整備事業による補助金の交付の対象となっているものをいう。
(7) 附帯施設等整備事業 森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止及び野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備であって、熊本県森林環境保全整備事業保全整備事業による補助金の対象となっているものをいう。
(8) 森林整備事業 間伐推進事業、造林推進事業下刈推進事業又は附帯施設等整備事業をいう。
(補助金の交付等)
第3条 町は、森林整備事業を行う森林所有者(以下「事業実施主体」という。)又は第9条の規定により代理人となった事業体に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。
2 町は、第9条の規定により代理人となった事業体が同項に規定する事務を行ったときは、当該事業体に対して、予算の範囲内において、事務費を交付することができる。
(森林整備事業の採択)
第4条 町は、事業実施主体が町内に住所を有する者である場合を優先して採択するものとする。
(1) 間伐推進事業
ア 間伐材を搬出する場合 間伐材の材積に1立方メートル当たり250円を乗じて得た額以内とする。ただし、事業実施主体1人当たり591,000円を限度とする。
イ 不要木の除去、不要木の淘汰及び林内への集積の場合 事業実施主体に対し事業体が請求した間伐推進事業に係る経費(森林国営保険を含む。)又は間伐推進事業に係る熊本県が定めた標準事業費の額のいずれか低い額から国・県補助金を控除して得た額以内とする。
(2) 造林推進事業 事業実施主体に対し事業体が請求した造林推進事業に係る経費(森林国営保険を含む。)又は造林推進事業に係る熊本県が定めた標準事業費の額のいずれか低い額から国・県補助金を控除して得た額以内とする。ただし、事業実施主体1人当たり700,000円を限度とする。
(3) 下刈推進事業 事業実施主体に対し、事業体が請求した下刈推進事業に係る経費又は下刈推進事業に係る熊本県が定めた標準事業費の額のいずれか低い額から国・県補助金を控除して得た額以内とする。ただし、事業実施主体1人当たり423,000円を限度とする。
(4) 附帯施設等整備事業 附帯施設を整備した延長に補助単価(熊本県森林環境保全整備事業で適用される標準事業費に32パーセントを乗じて得た1メートル当たりの単価)を乗じて得た金額以内とする。
(補助金等の交付申請)
第7条 規則第3条第1項に規定する申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 間伐推進事業 様式第1号
(2) 造林推進事業及び下刈推進事業 様式第2号
(3) 附帯施設等整備事業 様式第3号
(4) 事務費 様式第4号
2 規則第3条第1項の規定による申請書の提出は、森林整備事業完了後に行うことができる。
(補助金の交付申請及び受領の第三者委任)
第9条 事業実施主体は、事業体を代理人として、事業に係る補助金の交付申請及び受領の事務を委任することができる。
(終期の設定及び見直し)
第10条 この補助金(事業)の実施期間は、規則第26条の規定に基づき令和7年4月1日から起算して3年とする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか森林整備事業に必要な事項は、農林振興課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、平成20年度の森林整備事業から適用する。
(山都町間伐推進事業助成金交付要綱の廃止)
2 山都町間伐推進事業助成金交付要綱(平成17年山都町告示第82号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに廃止前の山都町間伐推進事業助成金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月28日告示第23号)
この要綱は、公示の日から施行し、この要綱による改正後の山都町森林整備事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度の森林整備事業から適用する。
附則(令和5年10月23日告示第99号)
この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月2日告示第26号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町森林整備事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。