○山都町愛がん鳥獣飼養登録更新実務要領

平成20年6月10日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣の捕獲許可のうち愛がん飼養目的(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)第5条第2号に規定するものをいう。)に関するもの(以下「捕獲許可」という。)の手続及び法第19条に規定する鳥獣の飼養登録(以下「飼養登録」という。)に関する更新申請等の手続きについては、他の法令等に定めのあるもののほか、この要領によるものとする。

(飼養登録の対象鳥獣)

第2条 鳥獣の愛がん飼養は、鳥獣の乱獲を助長する恐れがあることから、本来自然のままに保護すべきであるという理念のもと、平成24年度から鳥獣の愛がん飼養目的の捕獲は許可をしていない。したがって、メジロについては平成24年3月31日まで、ホオジロについては平成19年3月31日まで捕獲許可により捕獲し、飼養登録を受けた個体(以下、「登録鳥」という。)とする。

(登録更新の申請ができる者)

第3条 法第19条第5項の規定により登録更新の申請を行うことができる者は、次のとおりとする。

法第19条第1項の規定により登録を受けた者又は法第20条第1項の規定により登録鳥の譲受け又は引受けをした者

(有効期間の更新)

第4条 登録の有効期間を更新しようとする者は、有効期間満了日の20日前までに、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(様式第3号。以下「更新申請書」という。)に有効期間が満了する登録票、登録手数料及び登録鳥を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、更新申請書を受理する際には、装着登録票の確認を行うものとする。この場合において、装着登録票が申請に係る鳥から外れた状態であるとき(足の指がないなど通常の形態から著しく変わっている身体的特徴が登録票に明確に記載され、かつ、申請に係る鳥が当該鳥と確認できるときを除く。)は、受理しないものとする。

3 町長は、登録を更新したときは、登録票(様式第1号)次の各号により交付するものとし、その際には通知文(様式第2号)を添えるものとする。

(1) 登録票の有効期間は、有効期間満了日の翌日から1年とするが、有効期間満了後に申請のあった場合は、決済日から適正に申請された場合の本来の有効期限までとする。

(2) 登録票は、鳥1羽ごとに交付する。

(3) 装着登録票は、既存のものを継続して装着させる。

(登録鳥の譲渡し及び譲受け)

第5条 第4条第3項の規定により登録票の交付を受けた者は、登録鳥を他人に譲渡する場合は、鳥獣譲渡届(様式第4号。以下「譲渡届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、譲渡届を受理する際には、譲渡を行う者に対し、次に掲げるところにより指導するものとする。

(1) 鳥は、登録票と併せて譲渡すること。

(2) 鳥を譲り受ける者(以下「譲受人」という。)は、譲り受けた日から30日以内に、町長(譲受者が本町外に居住する者であるときは、当該居住地を管轄する市町村長)に対し、鳥獣譲受け等届(様式第5号。以下「譲受届」という。)を提出すること。

3 譲受人は、譲り受けた日から30日以内に、譲受届に、譲り受けた登録票及び登録鳥を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、譲受届を受理する際には、次に掲げるところにより確認を行うほか、装着登録票についても確認を行うものとする。この場合において、装着登録票が届出に係る登録鳥から外れた状態であるとき(足の指がないなど通常の形態から著しく変わっている身体的特徴が登録票に明確に記載され、かつ、届出に係る登録鳥が当該登録鳥と確認できるときを除く。)は、受理しないものとする。

(1) 登録票により適法に飼養されている登録鳥であること。

(2) 譲受人が当該届出に係るもの以外に飼養登録に係る登録鳥を飼養していないこと。

(3) 譲受人が当該届出の日から起算して過去5年以内に法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者でないこと。

5 町長は、譲受届について登録をした場合は、譲り受けた登録票の裏面の記載欄に住所、氏名等の必要事項を記載し、公印を押印して、これを返付するものとし、併せて、通知文(様式第2号)により通知するものとする。

6 町長は、本町外に居住する者から登録された鳥を譲り受けた譲受人が本町内に居住する者である場合において、当該譲受人から譲渡届の提出があったときは、当該譲渡を行った者の居住地を管轄する市町村長に対して飼養登録台帳の写しの送付を依頼して、以後本町において飼養登録台帳を作成し、保管するものとする。

7 町長は、本町以外の市町村長又は八代市若しくは水俣市を管轄する熊本県地域振興局長から飼養登録台帳の写しの送付依頼があった場合は、飼養登録台帳の写しを送付するとともに、飼養登録台帳の原本を保管し、その経過を記載しておくものとする。

(登録票の廃止)

第6条 登録票の交付を受けた者は、登録されている鳥が死亡した場合、又は逃がした場合には、遅滞なく、鳥獣飼養廃止届(様式第6号。以下「廃止届」という。)に登録票及び装着登録票を添えて、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第7条 飼養登録を受けた者は、その住所等に変更があった場合は、住所等変更届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 捕獲許可に係る住所等の変更の場合 許可証

(2) 飼養登録に係る住所等の変更の場合 登録票

(3) 変更を証明するもの

 住所に変更があったとき 住民票その他の変更後の住所を証明することができるもの(自動車運転免許証の写しなど)

 氏名に変更があったとき 戸籍謄本の写しその他の変更後の氏名を証明することができるもの

2 町長は、住所等変更届を受理した場合には、許可証又は登録票の変更に係る記載を朱抹し、変更後の住所又は氏名を朱書するとともに、公印を押印して、これを返付するものとする。

3 町長は、本町以外の市町村に居住する者から住所等変更届の提出があった場合は、変更前の居住地を管轄する市町村長に飼養登録台帳の写しの送付を依頼し、以後本町において飼養登録台帳を作成し、保管するものとする。

(亡失・再交付)

第8条 捕獲許可又は飼養登録を受けた者は、許可証又は登録票を亡失し再交付を受けようとする場合は、許可証等亡失等届・許可証等再交付請求書(様式第7号。以下「亡失等届」という。)に登録手数料、登録鳥を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、亡失等届を受理する際には、装着登録票の確認を行うものとする。この場合において、装着登録票が届出に係る鳥から外れた状態であるとき(足の指がないなど通常の形態から著しく変わっている身体的特徴が登録票に明確に記載され、かつ、届出に係る鳥が当該鳥と確認できるときを除く。)は、受理しないものとする。

3 町長は、足のけが等により継続して装着登録票を装着することが当該鳥の生命を脅かすと認められるときは、亡失等届により装着登録票を外し、新たに装着登録票を交付して、これをもう片方の足に装着することができる。

4 足の指がないなど通常の形態から著しく変わっている身体的特徴により、今後も永続的に当該鳥であることが確認できる場合は、その特徴を登録票及び鳥獣飼養登録台帳(様式第9号)に記載することで、装着登録票を鳥の飼養容器に装着することができることとする。装着登録票は、申請者又はその者から委任された者が装着するものとする。ただし、それらの行為を職員が委任された場合は、装着登録票(足環)の装着に係る委任状(様式第8号)を徴収し行うものとする。

5 許可証又は登録票の再交付を受けた者は、当該再交付の後において亡失した許可証又は登録票が発見された場合には、速やかに、これを町長に返納しなければならない。

(台帳等の整備)

第9条 町長は、登録票を交付したときは、次に掲げる台帳等を作成し、整備しておかなければならない。

(1) 登録票を交付したとき 鳥獣飼養登録台帳(様式第9号)

(2) 装着登録票を交付したとき 装着登録票管理簿(様式第10号)

2 前項に規定する台帳等は、3年間保存するものとする。

(状況報告)

第10条 町長は、鳥獣飼養登録管理簿(様式第11号)を作成の上、翌年度の4月20日までに、当該年度の実績を県央広域本部上益城地域振興局長に報告するものとする。

この要領は、公示の日から施行する。

(平成27年5月29日告示第35号)

この要領は、平成27年5月29日から施行する。

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山都町愛がん鳥獣飼養登録更新実務要領

平成20年6月10日 告示第40号

(平成27年5月29日施行)