○山都町国民健康保険被保険者に係る資格事項の確認に関する要綱

平成19年9月11日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住所の異動の事実を町長に届け出ることなく転出又は転居し居住の実態を異にして山都町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)となっている者について、町が職権により資格事項を確認すること(以下「資格事項の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(不現住の事実認定)

第2条 資格事項の確認に当たっては、被保険者が転出若しくは転居していること又は届出地に居住していないこと(以下これらを「不現住」という。)の事実認定を行うものとする。

(調査対象者)

第3条 不現住の事実認定に係る調査対象者は、被保険者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の郵送文書が不達である者

(2) 訪問時に常時不在の者

(3) 被保険者証の検認又は更新を受けない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、調査する必要があると認められる者

(調査等)

第4条 国民健康保険主管課は、調査対象者について、不現住の事実の有無を確認するため、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 住民基本台帳の記録

(2) 被保険者証の検認又は更新の状況

(3) 国民健康保険の給付状況

(4) 国民健康保険税の納付状況

(5) 町民税の納付状況

(6) 水道の使用状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、確認する必要があると認められる事項

2 不現住の事実認定に当たっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第2項の規定に基づき慎重かつ十分な調査を行い、不現住の事実を認定するに足りる調査内容、資料等を明確にするとともに、関係課で連携して行うものとする。

(不現住の事実がある者)

第5条 住民基本台帳主管課長は、前条の規定による調査等の結果、調査対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者を不現住の事実がある者として認定する。

(1) 現地調査その他の資料等から転出若しくは転居している事実又は届出地に居住していない事実が確認できるとき。

(2) 転出又は転居していることについて明確な資料、証言等はないが、届出地に居住していないことが客観的に認められるとき。

(不現住の事実の認定日)

第6条 不現住と認定する日は、次の各号のいずれかにより定める。

(1) 転出又は転居している事実が確認できる場合で、当該転出日又は転居日が特定できるときは、その日。ただし、その日が特定できない場合は、調査内容、資料等により推定される日

(2) 届出地に居住していないことが客観的に認められる場合で、当該居住しなくなった日が特定できるときは、その日。ただし、その日が特定できない場合は、調査内容、資料等により当該居住していないことを確認した日のうち妥当と認められる日

(住民票の記載等)

第7条 町長は、第5条の規定により不現住の事実がある者として認定された者について不現住であることを確認したときは、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第2項の規定に基づき、職権で、その者の住民票について同項に規定する記載等を行うものとする。

(資格喪失の処理)

第8条 町は、前条の規定により住民票の消除が行われた者については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による被保険者の資格が喪失したものとみなし、国民健康保険被保険者台帳に資格喪失年月日及び資格喪失理由を記録するものとする。

(住所が確認できた者の措置)

第9条 町は、第4条の規定による調査等の結果、被保険者の居住地が確認できたときは、本人に対し、法第9条第1項の規定による届出がなされるように指導するものとする。

(資料等の整備)

第10条 国民健康保険主管課は、第4条の規定による調査等に伴い作成した関係書類、資料等(以下「関係書類」という。)を整理して、必要に応じ抽出が可能となるように管理するものとする。

2 関係書類の保存年限は、5年とする。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

山都町国民健康保険被保険者に係る資格事項の確認に関する要綱

平成19年9月11日 告示第45号

(平成19年11月1日施行)