○山都町部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権を擁護する条例

平成20年3月17日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念の下、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめ、あらゆる差別をなくし人権の擁護を図ることを目的としたその他の関係法律の施策と相まって、人権尊重を基本とする差別のない明るい住みよい町づくりを実現することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政すべての分野で町民の人権意識の高揚に努める。

(町民の責務)

第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権意識の高揚に努める。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育及び人権擁護に関する施策について、総合的に推進するよう努める。

2 町は、前項の施策を推進するために、国及び県が実施する部落差別をはじめ、あらゆる差別の解消と人権に関する調査に、各種団体と連携を図り、協力する。

(相談体制の充実)

第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、部落差別をはじめ、あらゆる差別に関する相談に適切に応ずるための相談体制の整備に努める。

(人権教育及び啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、各種団体との連携を強化し、人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権を擁護する社会づくりに努める。

(推進体制の充実)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び各種団体と連携を図り、推進体制の充実に努める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権を擁護する条例

平成20年3月17日 条例第6号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権啓発
沿革情報
平成20年3月17日 条例第6号
令和4年12月16日 条例第38号