○山都町行政財産使用料条例

平成19年12月18日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき町が行政財産の使用につき徴収する使用料(以下「使用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表のとおりとする。

2 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

(使用料の額の計算)

第4条 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは当該期間については月割計算により、使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは当該期間については日割計算により算定するものとする。

(使用料の徴収)

第5条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までに、その全額を徴収する。ただし、町長(教育委員会が管理する行政財産に係るものについては、教育委員会。以下同じ。)が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、行政財産の使用の許可を受けた者が当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又は町職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、法第238条の4第9項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は、返還する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けている者の当該行政財産に係る使用料については、当該使用期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

使用料(年額)

土地

電柱その他これに類する柱類を設置するために使用する場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額とする。

水道管その他これらに類する物件を布設するために使用する場合及び広告塔、看板等を設置するために使用する場合

山都町道路占用料徴収条例(平成17年山都町条例第131号)別表第1に掲げる額とする。

その他の場合

次の算式により算出して得られた額とする。当該土地の固定資産税評価額×100分の4×当該土地のうち使用を許可する部分の面積/当該土地の面積

ただし、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費が生じる使用については、当該経費の実費相当額を合算した額とする。

建物

次の算式により算出して得られた額とする。当該建物の固定資産税評価額×100分の7×当該建物のうち使用を許可する部分の面積/当該建物の面積

ただし、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費が生じる使用については、当該経費の実費相当額を合算した額とする。

山都町行政財産使用料条例

平成19年12月18日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)