○山都町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次のとおりとする。

(1) 議長 316,300円

(2) 副議長 260,600円

(3) 議員 237,600円

(議員報酬の支給)

第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、本町の一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長又は議員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 費用弁償の額は、別表による。

3 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員には、議員報酬のほか、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、議員報酬の月額及びその額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、100分の137.5を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは、「100分の125」とする。

(平成21年5月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第9号)

この条例中第1条の規定は、平成22年12月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第6条 附則第4条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定及び前条の規定による改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月11日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第3条並びに附則第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定並びに附則第4条の規定による改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年11月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第13号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から第2条の規定は同年12月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月22日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年3月5日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

航空賃、鉄道賃、船賃及びその他の交通費

宿泊費

宿泊手当

1夜につき

1夜につき

議長

副議長

議員

実費相当額とする。ただし、その他の交通費について、移動に要する費用の算定が困難な場合には、路程1キロメートルにつき37円として算定する。

実費相当額とする。ただし、19,000円を上限とする。

2,400円

注 包括宿泊費(移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用をいう。)の場合にあっては、当該移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用の相当額とする。

山都町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月25日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月25日 条例第21号
平成21年5月27日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第9号
平成30年12月12日 条例第21号
平成30年12月12日 条例第22号
令和元年12月11日 条例第8号
令和2年11月18日 条例第23号
令和4年3月10日 条例第13号
令和4年12月14日 条例第32号
令和5年12月7日 条例第25号
令和7年1月22日 条例第4号
令和8年3月5日 条例第8号