○山都町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日

条例第15号

(設置)

第1条 町は、情報通信基盤の整備を推進し、情報通信の利便性の向上を図るため、山都町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

入道山移動通信用鉄塔施設

山都町柚木1473番地

緑川移動通信用鉄塔施設

山都町緑川1078番地

(分担金)

第3条 町長は、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「整備事業」という。)に要する費用に充てるため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)から、熊本県情報通信格差是正事業費補助金交付要項(平成19年5月14日情企第66号)第3条第1項第1号に規定する補助対象経費の6分の1に相当する額の範囲内において、分担金を徴収する。

2 分担金は、整備事業を施行する年度内において、町長が別に定める日までに徴収する。

(使用の許可)

第4条 町長は、通信用施設の設置の目的を効果的に達成するため、前条の分担金を納入した電気通信事業者に、通信用施設の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定による許可(以下「許可」という。)に際し、通信用施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(管理)

第5条 通信用施設の管理は、許可を受けた電気通信事業者(以下「使用者」という。)が行うものとする。

2 通信用施設の管理に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に通信用施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(現状変更の禁止)

第7条 使用者は、通信用施設の現状に変更を加えてはならない。ただし、通信用施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、町長の承認を得たときに限り、変更することができる。

2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は通信用施設の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用の条件を変更し、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により、使用の条件を変更され、許可を取り消され、又は使用の停止を受けたことにより生じた損害については、町長は、その責めを負わない。

(原状回復)

第9条 使用者は、通信用施設の使用を終えたとき、又は許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、通信用施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、使用者の責めによらない場合は、この限りでない。

3 町長は、使用者が第1項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、通信用施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日 条例第15号

(平成20年9月25日施行)