○山都町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成20年9月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成20年山都町条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任の旨を証する書面)
第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(保存期間)
第11条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるもの以外の文書 2年
附則
この規則は、平成20年12月1日から施行する。