○山都町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成20年9月25日

規則第25号

(認可地縁団体印鑑の登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録の申請を行う者は、前項の認可地縁団体印鑑登録申請書に、代表者等(条例第3条に規定するものをいう。以下同じ。)の個人の印鑑(代表者等本人が住民として登録している印鑑をいう。)を押印しなければならない。

3 第1項の認可地縁団体印鑑登録申請書には、前項の規定により押印する代表者等の個人の印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第4条 条例第7条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項の認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、様式第4号とする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第6条 条例第11条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑亡失届書)

第7条 条例第11条第2項の規定による届出は、認可地縁団体印鑑亡失届書(様式第6号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第8条 条例第12条の規定による通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 代表者等又は条例第6条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対して条例第3条の規定による申請、条例第7条第1項の規定による申請、条例第11条第1項の規定による申請又は条例第11条第2項の規定による届出を行う権限を授与した旨を記載した町長あての書面

(準用)

第10条 第2条第2項及び第3項の規定は、条例第11条第1項の規定による申請、条例第11条第2項の規定による届出及び条例第13条に規定する委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(保存期間)

第11条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもの以外の文書 2年

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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山都町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成20年9月25日 規則第25号

(平成20年12月1日施行)