○山都町プロジェクトチームの設置等に関する規程

平成20年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、次条に掲げる目的を達成するために町長が設置するプロジェクトチームに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び任務)

第2条 町長は、次に掲げる目的を達成するため、プロジェクトチームを設置する。

(1) 複雑多様化する行政需要に対し、その行政課題を明確にした上で、弾力的かつ機動的に対応した施策を推進すること。

(2) 複数の部署にわたる重要な政策若しくは課題又は限られた期間内に解決若しくは処理を要する行政課題に対し、関係職員等の知識、経験及び能力を結集することにより、横断的に推進し、又は解決すること。

(3) 職員の政策形成能力の向上を図ること。

2 プロジェクトチームは、前項に掲げる目的を達成するために町長が指示した事項(以下「プロジェクト」という。)について、調査研究、企画立案及び施策形成を行う。

(編成)

第3条 プロジェクトチームは、プロジェクトごとに編成するものとする。

2 プロジェクトチームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、職員のうちから町長が任命する。

(組織)

第4条 プロジェクトチームに、リーダーを置く。

2 リーダーは、メンバーのうちから町長が指名する。

3 リーダーは、プロジェクトチームの事務を掌理する。

4 プロジェクトチームに、サブ・リーダーを置くことができる。

5 サブ・リーダーは、メンバー(リーダーを除く。)のうちからリーダーが指名する。

6 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(職務従事の形態及び所属長の責務)

第5条 メンバーは、現所属のまま、プロジェクトチームの職務に従事するものとする。

2 メンバーが所属する課等の長は、当該メンバーが現所属においてプロジェクトチームの職務を円滑に遂行できるように、事務の分掌の配分、他の職員への協力の要請その他必要な配慮を行わなければならない。

(会議)

第6条 プロジェクトチームの会議は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、町長の決裁を得て、メンバー以外の職員若しくは学識経験者の参加を求め、又はその助言若しくは指導を受けることができる。

(町長への報告)

第7条 リーダーは、プロジェクトチームの調査研究、企画立案若しくは施策形成の進捗状況又はその成果について、適宜、町長に報告しなければならない。

(予算の編成、執行等)

第8条 プロジェクトチームの予算の編成、執行その他の事務は、当該プロジェクトに最も関係の深い課等において処理するものとする。

(課等の協力)

第9条 各課等の長は、プロジェクトチームから資料の提供等の申出があったときは、公務に支障がある場合を除き、積極的に協力しなければならない。

(解散)

第10条 プロジェクトチームは、町長においてその目的を達成したと認めるときは、解散するものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

山都町プロジェクトチームの設置等に関する規程

平成20年3月31日 訓令第3号

(平成20年4月1日施行)