○山都町まちづくり事業補助金交付要綱

平成19年2月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が、住民自らが主体性をもって取り組むまちづくりを支援するため、自主的かつ主体的にまちづくり事業を行う団体等に対してまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「まちづくり事業」とは、地域の資源と特性を活かした地域の活性化及び振興のための事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すると認められる次に掲げるものをいう。

(1) まちづくり事業

(2) 研修事業

(補助金の交付)

第3条 町は、自主的かつ主体的にまちづくり事業を行う補助事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 主たる活動の場が町内であり、構成員が5人以上の団体(以下「団体」という。)であること。

(2) 営利を目的としないものであること。

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項第2号イからハまでに該当するものであること。

(4) 特定非営利活動促進法第12条第1項第3号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。

(5) 山都町自治振興区助成金交付要綱(平成18年山都町告示第48号)第2条に規定する自治振興区に該当するものでないこと。

(6) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を適切に実施できるものであること。

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、補助事業者が自主的かつ主体的に行うまちづくりのための事業であって、次に掲げるものとする。

(1) まちづくり事業

 専門家等を招へいして行う講習会等

 広く一般の者が参加できる講演会、シンポジウム等

 地場産品の販路拡大を図る事業

 イベント・交流事業(同一のもの、類似するものは、3年度限りとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。)

(2) 研修事業 まちづくりのために住民自らが企画する研修(同じ者が参加できるものは、2年度限りとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。)

2 補助対象事業は、同一の年度内においては、1事業までしか申請することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定により算定される補助金の額が、まちづくり事業にあっては5万円、研修事業にあっては1人当たり1万円に満たないものについては、補助対象事業としないものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、この要綱の規定により交付される補助金以外の国、県等の補助金(以下この条において「事業外補助金」という。)の交付を受ける補助対象事業については、事業外補助金を除いた額を補助対象経費とする。

(1) まちづくり事業 補助対象事業に要する経費から補助事業者自らの運営に要する経費及び食料費を除いたものとする。

(2) 研修事業 山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号)の規定の例により算定した車賃、鉄道費、船賃、航空賃及び諸費並びに宿泊費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の補助対象経費に当該各号に掲げる補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の額があるときは、当該額を切り捨てた額)とする。

(1) まちづくり事業 4分の3以内(ただし、2年目においては2分の1以内、3年目においては3分の1以内とする。)

(2) 研修事業 3分の2以内

2 補助金の限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) まちづくり事業 50万円まで

(2) 研修事業 1人当たり10万円まで、かつ、1団体当たり5人までとする。

(補助金の交付申請)

第8条 規則第3条第1項の申請書は、山都町まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号様式第2号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の規定による添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 研修計画書(様式第4号)

(3) 収支予算書(様式第5号)

(4) 団体の規約又は団体調書(様式第6号)

3 規則第3条第1項の規定による申請書の提出は、町長が別に定める日までに行うものとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付決定等)

第9条 町長は、規則第4条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合においては、あらかじめ第17条に規定する審査会の意見を聴くものとする。

2 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町まちづくり事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第10条 規則第7条第1項に規定する変更事由は、補助金の額に変更を生じない経費の配分の変更若しくは内容の変更又は補助金の額に変更を生じる内容の変更とする。

2 規則第7条第1項の変更申請書は、山都町まちづくり事業補助金変更交付申請書(様式第8号様式第9号)によるものとし、添付書類については、第8条第2項の規定を準用する。

3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による通知は、補助金の額に変更を生じないときは山都町まちづくり事業補助金変更承認通知書(様式第10号)により、補助金の額に変更が生じるときは山都町まちづくり事業補助金変更交付決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第11条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。

(実績報告)

第12条 規則第13条の実績報告書は、山都町まちづくり事業補助金実績報告書(様式第12号様式第13号)によるものとし、その添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書(様式第14号)

(2) 研修報告書(様式第15号)

(3) 収支精算書(様式第16号)

(4) 領収書等の写し

(5) 事業実施写真

(6) 前各号に定めるもののほか町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

3 第1項の実績報告書の提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第13条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は、山都町まちづくり事業補助金確定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第14条 規則第16条第1項の請求書は、山都町まちづくり事業補助金交付請求書(様式第18号)によるものとする。

(証拠書類の保管)

第15条 規則第24条に規定する期間は、5年とする。

(審査会)

第16条 補助金の交付の決定に関し適正を期すため、山都町まちづくり活動支援補助金交付事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副町長、総務課長、企画政策課長、関係課長及び外部有識者をもって組織する。

3 審査会に、会長を置き、副町長をもって充てる。

4 審査会は、第8条第1項及び第2項に規定する書類について審査し、町長に対して意見を述べる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月18日告示第31号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の山都町まちづくり活動支援補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日告示第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第81号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日告示第90号)

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町まちづくり事業補助金交付要綱

平成19年2月26日 告示第10号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成19年2月26日 告示第10号
平成21年6月18日 告示第31号
平成26年3月24日 告示第12号
平成26年12月26日 告示第81号
平成28年3月28日 告示第30号
令和5年9月21日 告示第90号