○山都町地域包括支援センター運営規程

平成19年2月26日

告示第8号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、本町に、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山都町地域包括支援センター

山都町浜町6番地

(開館時間及び閉館日)

第3条 センターの開館時間及び閉館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(対象者)

第4条 センターで行う事業の対象者は、おおむね65歳以上の町内の高齢者及びその家族とする。

(使用料)

第5条 センターの利用に係る使用料は、無料とする。

(事業)

第6条 センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業

(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業

(職員)

第7条 センターに、その長及び必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成24年10月4日告示第46号)

この規程は、公示の日から施行する。

山都町地域包括支援センター運営規程

平成19年2月26日 告示第8号

(平成24年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年2月26日 告示第8号
平成24年10月4日 告示第46号