○山都町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年8月10日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第3条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の辞退の届出)

第5条 法第78条の7の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により届け出るものとする。

(情報の提供)

第6条 町長は、第2条第1項若しくは第3条第1項の規定による申請又は前2条の規定による届出に基づく指定、指定の更新、指定の変更等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び所在地

(2) 申請又は届出を行った者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) 前各号に掲げるもののほか、当該指定等に関連する情報で町長が必要と認めるもの

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉課長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年8月10日 規則第32号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年8月10日 規則第32号
平成20年2月15日 規則第1号
平成20年9月18日 規則第24号
平成21年9月15日 規則第14号
平成30年3月12日 規則第1号
令和4年2月22日 規則第3号
令和4年10月25日 規則第22号