○山都町国民健康保険運営協議会規則

平成19年2月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町国民健康保険条例(平成17年山都町条例第100号)第3条の規定に基づき、山都町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) その他町長が重要と認める事項

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 会議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、健康ほけん課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

山都町国民健康保険運営協議会規則

平成19年2月26日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年2月26日 規則第1号
平成30年3月12日 規則第1号