○山都町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第70号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 相談支援事業(第4条―第9条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第10条―第19条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業(第20条―第32条)

第2節 点字図書給付事業(第33条―第41条)

第3節 住宅改修費給付事業(第42条―第52条)

第5章 移動支援事業(第53条―第64条)

第6章 地域活動支援センター事業(第65条―第73条)

第7章 日中一時支援事業(第74条―第85条)

第8章 自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業(第86条―第93条)

第9章 雑則(第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定により町が行う地域生活支援事業の実施に関し必要な事項について、定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者等 手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者をいう。)、手話通訳者(都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者をいう。)、手話奉仕員(市町村及び都道府県が実施する奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者をいう。)及び要約筆記者(市町村及び都道府県が実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者をいう。)をいう。

(3) 視覚障害者等 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める視覚障害を有するものをいう。

(4) 点字図書 点字の図書のうち、月刊、週刊等で発行される雑誌類を除いたものをいう。

(5) 点字出版施設 視聴覚障害者情報提供施設のうち、点字刊行物の出版に係る事業を主として行うものをいう。

(地域生活支援事業の種類)

第3条 町は、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業

第2章 相談支援事業

(相談支援事業の目的)

第4条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等、障害児の保護者若しくは障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、又は権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援することを目的とする。

(事業の実施)

第5条 事業は、本町、御船町、嘉島町、益城町及び甲佐町(以下「圏域5町」という。)が共同して実施するものとする。

2 圏域5町において、事業を適切に運営することができる指定相談支援事業者があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に事業(地域自立支援協議会に関するものを除く。)の運営を委託することができる。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、福祉サービスの利用援助、社会資源を活用するための支援、社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、権利の擁護のために必要な援助、専門機関の紹介、地域自立支援協議会の運営等とする。

(対象者)

第7条 事業を利用することができる対象者は、町の区域内に居住する障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者とする。

(費用の負担)

第8条 事業を利用する者が負担すべき費用は、無料とする。

(地域自立支援協議会)

第9条 圏域5町は、中立かつ公平な事業の実施のほか、困難事例への対応のあり方に関する協議・調整、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進するため、共同して、上益城圏域地域自立支援協議会を設置する。

2 上益城圏域地域自立支援協議会は、相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者介護等の関係機関、当事者等団体、権利擁護関係者、地域ケアに関する学識経験者等で構成する。

第3章 コミュニケーション支援事業

(コミュニケーション支援事業の目的)

第10条 コミュニケーション支援事業(以下この章において「事業」という。)は、視覚、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に手話通訳者等の派遣等を行うことにより、その意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第11条 町は、財団法人熊本県ろう者福祉協会(以下この章において「事業者」という。)に、事業の運営を委託する。

(事業の内容)

第12条 事業の内容は、聴覚障害者等に対して手話通訳者等を派遣するものとする。

(対象者)

第13条 事業を利用することができる対象者は、町の区域内に居住する聴覚障害者等で、その他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者等によらなければ円滑な意思疎通を図ることが困難なものとする。

(費用の負担)

第14条 事業を利用する者が負担すべき費用は、無料とする。ただし、手話通訳者等が公共交通機関、有料道路若しくは有料駐車場等を利用した場合又は宿泊した場合には、当該実費を負担しなければならない。

(利用の申請)

第15条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、あらかじめ、コミュニケーション支援事業利用者登録申請書(様式第1号の1)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、当該事業の利用の可否について決定し、コミュニケーション支援事業利用者登録決定・却下通知書(様式第1号の2)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業を利用することを可と決定した者について、登録するものとする。

(登録の変更)

第16条 前条第3項の規定により登録されている者(以下「被登録者」という。)は、同条第1項の規定による申請の内容その他登録されている事項に変更が生じたときは、速やかに、コミュニケーション支援事業利用者登録変更(辞退)(様式第1号の3)により、町長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業を利用することを可とした決定(次項において「決定」という。)を取り消して、被登録者の登録を抹消するものとする。

(1) 被登録者が死亡したとき。

(2) 被登録者が第13条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 第15条第1項の規定による申請に際し、虚偽の申請その他の不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、コミュニケーション支援事業利用停止・廃止通知書(様式第1号の4)により、決定を取り消された者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)にその旨を通知するものとする。

(派遣の申請等)

第18条 被登録者は、手話通訳者等の派遣を受けようとするときは、事業者に手話通訳者等派遣申請書(様式第1号の5)を持参し、又は郵送若しくはファクシミリの方法により、申請しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による申請があった場合において、速やかに、派遣の可否について決定し、手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第1号の6)により、当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

(事業者の報告)

第19条 事業者は、手話通訳者等の派遣を行った日の属する月の翌月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに当該月分の手話通訳者等の活動の内容を、手話通訳者等活動報告書(様式第1号の7)により、町長に報告しなければならない。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業

(日常生活用具給付事業の目的)

第20条 日常生活用具給付事業(以下この節において「事業」という。)は、在宅の重度の障害者等に対し日常生活上の便宜を図るための用具(以下この節において「用具」という。)を給付することにより、障害者等が自ら日常動作を行うことを可能とし、又は障害者等を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第21条 町は、在宅の重度の障害者等に対して、用具を給付する。

2 用具の種別、種目等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(対象者)

第22条 事業を利用することができる対象者は、町内に住所を有する又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項若しくは第4項に該当する重度の障害者等及び治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であるもの(以下「難病患者等」という。)であって、別表第1に掲げる種目ごとに当該対象者の欄に掲げるもの(これに準ずる者として町長が認める者を含む。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付又は貸与の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、この限りでない。

(費用の負担)

第23条 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付に要した費用(以下この条において「給付費」という。)の100分の10に相当する額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。次項及び第4項において「利用者負担額」という。)を、用具納入業者に支払わなければならない。

2 利用者負担額の1月の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定の例により算出した額を上限とする。

3 給付費は、別表第1の基準額の欄に定める額を超えない額とする。

4 町長は、給付費から利用者負担額を控除した額を、町負担金として、用具納入業者に対して支払うものとする。

(給付の申請)

第24条 第22条に規定する対象者又はその保護者は、用具の給付を受けようとするときは、あらかじめ、日常生活用具給付申請書(様式第2号の1)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、用具の給付等を受けようとする難病患者等は、難病患者等日常生活用具給付意見書(様式第2号の2)を添付するものとする。

(給付の決定等)

第25条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、必要な調査を行い、日常生活用具給付調査書(様式第2号の3)を作成し、用具の給付の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付の可否について決定したときは、日常生活用具給付決定・却下通知書(様式第2号の4)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(給付券の交付)

第26条 町長は、用具の給付を受けることを可と決定した者に対し、日常生活用具給付券(様式第2号の5。以下この節において「給付券」という。)を交付するものとする。

(用具の給付)

第27条 給付券の交付を受けた者は、用具納入業者に給付券を提出して、用具の給付を受けるものとする。

(用具の譲渡等の禁止)

第28条 用具の給付を受けた者は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(用具等の返還)

第29条 町長は、用具の給付を受けた者が虚偽その他不正の手段により用具の給付を受けたとき、又は前条の規定に違反したときは、その者に対して、町負担金の全部若しくは一部又は当該用具の返還を命ずるものとする。

(耐用年数内の再給付の取扱い)

第30条 町長は、既に用具の給付を受けている者が当該用具の耐用年数を経過していないのに同一の種目の用具の給付を受けようとする場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、改めて給付することができる。

(1) 既に給付を受けている用具が修理不能の状態にあるとき。

(2) 既に給付を受けている用具が修理可能の場合で、修理を行うより新たに給付する方が合理的かつ効果的であるとき。

(3) 操作機能等の改善に伴い、既に給付を受けている用具に比べて新たに給付を受けようとする用具の方が使用効果において優るとき。

(排泄管理支援用具に係る給付券等の取扱い)

第31条 排泄管理支援用具に係る給付券の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付するものとする。

(2) 別表第1の基準額の欄に定める額の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍の額を給付券1枚に記載して交付するものとする。

(3) 1回の申請につき3枚まで一括して交付するものとする。

(4) 施設等入所者であって町長が生活維持のために排泄管理支援用具の給付が特に必要と認めたものについては、給付できるものとする。

2 排泄管理支援用具に関する第23条の規定の適用については、同条第2項中「別表第1の基準額の欄に定める額を超えない額」とあるのは「現に用具納入業者に提出された給付券の合計額」と読み替えるものとする。

(給付台帳の整備)

第32条 町長は、用具の給付の状況を明確にしておくため、日常生活用具給付台帳(様式第2号の6)を整備するものとする。

第2節 点字図書給付事業

(点字図書給付事業の目的)

第33条 点字図書給付事業(以下この節において「事業」という。)は、視覚障害者等にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にすることを目的とする。

(事業の実施)

第34条 町は、在宅の視覚障害者等に対して、点字図書を給付する。

(対象者)

第35条 事業を利用することができる対象者は、町の区域内に居住する在宅の視覚障害者等であって、通常の活字を読むことが困難なものとする。

(費用の負担)

第36条 点字図書の給付を受けた者は、当該点字図書の給付に要した費用(以下この条において「給付費」という。)のうち、当該点字翻訳される前の一般図書の販売価格に相当する額(次項において「利用者負担額」という。)を点字出版施設に支払わなければならない。

2 町長は、給付費から利用者負担額を控除した額を、町負担金として、点字出版施設に対して支払うものとする。

(給付の申請)

第37条 第35条に規定する対象者又はその保護者は、点字図書の給付を受けようとするときは、あらかじめ、点字図書給付申請書(様式第3号の1)に給付を受けようとする点字図書を出版する点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第3号の2。以下この節において「証明書」という。)を添えて、町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第38条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第3号の3)に所定の事項を記載するとともに、証明書に証明印を押印して当該申請をした者にこれを交付するものとする。

(点字図書の給付)

第39条 証明書の交付を受けた者は、点字出版施設に証明書を提出して、点字図書の給付を受けるものとする。

(給付の限度)

第40条 1年間に給付を受けることができる点字図書は、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等のように一括して購入しなければならないものは、この限りでない。

(町負担金の返還)

第41条 町長は、点字図書の給付を受けた者が虚偽その他不正の手段により用具の給付を受けたときは、当該点字図書の給付を受けた者に対して、町負担金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

第3節 住宅改修費給付事業

(住宅改修費給付事業の目的)

第42条 住宅改修費給付事業(以下この節において「事業」という。)は、在宅の重度の障害者等が住環境の改善を行う場合に町が住宅改修費を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第43条 町は、在宅の重度の障害者等に対して、住宅改修費を給付する。

2 住宅改修費の給付は、次条に規定する対象者一人につき1回に限るものとする。

(対象者)

第44条 事業を利用することができる対象者は、町の区域内に居住する在宅(施設から退所後1箇月以内に在宅となる予定の者を含む。以下同じ。)の重度の障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法の規定により住宅改修費の支給を受けることができる者は、この限りでない。

(1) 下肢又は体幹に機能障害を有する者で障害程度等級3級以上のもの

(2) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害程度等級3級以上のもの

(3) 難病患者で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

2 事業のうち特殊便器への取替えに当たり住宅改修を行うものについては、前項各号の規定にかかわらず、上肢に機能障害を有する者で障害程度等級2級以上のものを対象者とする。

(給付の対象となる住宅改修等)

第45条 住宅改修費の給付の対象となる住宅改修は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止又は移動の円滑化等のための床若しくは通路面の材料の変更

(4) 引き戸などへの扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

2 前項に規定する住宅改修は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 対象者が現に居住する住宅について行われるものであること。

(2) 対象者が現に居住する住宅が借家の場合は、住宅改修について家主の承諾が得られるものであること。

(3) 対象者の身体の状況、住宅の状況等を勘案して、住宅改修が必要なものであると町長が認めること。

(費用の負担)

第46条 住宅改修費の給付を受けた者は、当該住宅改修費の給付に要した費用(以下この条において「給付費」という。)の100分の10に相当する額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。第3項において「利用者負担額」という。)を、住宅改修業者に支払わなければならない。

2 利用者負担額の1月の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定の例により算出した額を上限とする。

3 前項に規定する給付費は、20万円を超えない額とする。

4 町長は、給付費から利用者負担額を控除した額を、町負担金として、住宅改修業者に対して支払うものとする。

(給付の申請)

第47条 第44条に規定する対象者又はその保護者は、住宅改修費の給付を受けようとするときは、あらかじめ、住宅改修費給付申請書(様式第4号の1)により、町長に申請しなければならない。

(給付の決定等)

第48条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、必要な調査を行い、住宅改修費給付調査書(様式第4号の2)を作成するとともに、住宅改修費の給付の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付の可否について決定したときは、住宅改修費給付決定・却下通知書(様式第4号の3)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(給付券の交付)

第49条 町長は、住宅改修費の給付を可とする決定をした者に対し、住宅改修費給付券(様式第4号の4。以下この節において「給付券」という。)を交付するものとする。

(用具の給付)

第50条 給付券の交付を受けた者は、住宅改修業者に給付券を提出して、住宅改修費の給付を受けるものとする。

(町負担金の返還)

第51条 町長は、住宅改修費の給付を受けた者が虚偽その他不正の手段により住宅改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修費の給付を受けた者に対して、町負担金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(給付台帳の整備)

第52条 町長は、住宅改修費の給付の状況を明確にしておくため、住宅改修費給付台帳(様式第4号の5)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(移動支援事業の目的)

第53条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業の実施)

第54条 町は、事業を適切に運営することができる指定居宅介護事業者(以下この章において「団体」という。)があると認めるときは、当該団体に事業の運営を委託することができる。

(事業の内容)

第55条 事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)の際の移動を支援するものとする。

2 町は、移動支援事業として、次に掲げるサービスを行うものとする。

(1) 個別支援型

(2) グループ支援型

(3) 日中活動サービス送迎型

(対象者)

第56条 事業を利用することができる対象者は、町の区域内に居住する在宅の障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う程度の障害があるもの又はこれに準ずる者として町長が認める者

(2) 療育手帳の交付を受けている者又はこれに準ずる者として町長が認める者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 医師から発達に障害があると診断された者

(費用の負担)

第57条 第55条第2項に規定するサービス(同項第3号に掲げるサービスを除く。)の提供を受けた者は、別表第2に掲げるところにより算定したものを、利用者負担金として、当該サービスを提供した団体に支払わなければならない。

(団体の登録)

第58条 団体は、事業の運営について町から委託を受けようとするときは、あらかじめ、町の登録を受けなければならない。

2 団体は、前項の規定により登録を受けようとするときは、移動支援事業団体登録申請書(様式第5号の1)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、登録の可否について決定して、可と決定した者について登録するものとする。

4 町長は、前項の規定により登録の可否について決定したときは、移動支援事業団体登録決定・却下通知書(様式第5号の2)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(利用の申請)

第59条 第56条に規定する対象者又はその保護者は、事業を利用しようとするときは、あらかじめ、移動支援事業利用登録申請書(様式第5号の3)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第60条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、事業の利用の可否について決定し、可と決定した者について登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用の可否について決定したときは、移動支援事業利用決定・却下通知書(様式第5号の4)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(利用の手続)

第61条 前条第1項の規定により利用の登録を受け、同条第2項の移動支援事業利用決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受領した者(以下この章において「利用者」という。)は、第54条の規定により委託を受けた団体に、決定通知書を提示して、事業の利用について依頼するものとする。

2 決定通知書の有効期限は、利用の登録を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

3 利用者は、決定通知書の有効期限が到来した後なお事業を利用しようとするときは、第59条の規定の例により、改めて申請することができる。

4 利用者は、決定通知書を損傷し、又は紛失したときは、移動支援事業利用決定通知再交付申請書(様式第5号の5)により、町長に再交付を申請することができる。

(利用者の届出義務)

第62条 利用者は、住所等を変更したとき、心身の状況に大きな変化があったとき、又は利用を中止しようとするときは、速やかに、移動支援事業利用登録変更・中止届(様式第5号の6)により、町長に届け出なければならない。

(利用の登録の取消し)

第63条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業を利用することを可とした決定(次項において「決定」という。)を取り消して、利用者の登録を抹消するものとする。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が第56条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 第60条の規定による申請に際し、虚偽の申請その他の不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、移動支援事業利用決定取消通知書(様式第5号の7)により、利用者にその旨を通知するものとする。

(団体の届出義務)

第64条 団体は、第58条第2項の規定により申請した事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに、移動支援事業団体登録変更・中止届(様式第5号の8)により、町長に届け出なければならない。

第6章 地域活動支援センター事業

(地域活動支援センター事業の目的)

第65条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等に、地域の実情に応じて創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第66条 事業は、圏域5町が共同して実施するものとする。

2 圏域5町において、事業を適切に運営することができるサービス提供団体があると認めるときは、当該サービス提供団体に事業(地域自立支援協議会に関するものを除く。)の運営を委託することができる。

(事業の内容)

第67条 事業の内容は、障害者等に、地域の実情に応じた創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するものとする。

(対象者)

第68条 事業を利用することができる対象者は、町の区域内に居住する障害者等とする。

(費用の負担)

第69条 事業を利用する者が負担すべき費用は、無料とする。ただし、食事、おやつその他の実費は、この限りでない。

(利用の申請)

第70条 第68条に規定する対象者又はその保護者は、事業を利用しようとするときは、あらかじめ、地域活動支援センター利用申請書(様式第6号の1)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第71条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、事業の利用の可否について決定したときは、地域活動支援センター利用決定・却下通知書(様式第6号の2)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第72条 前条の規定により事業の利用を可とする決定(次条において「決定」という。)を受けた障害者等又はその保護者(次条においてこれらを「利用者」という。)は、第70条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、地域活動支援センター利用変更届(様式第6号の3)により、町長に届け出なければならない。

(決定の取消)

第73条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が第68条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 第70条の規定による申請に際し、虚偽の申請その他の不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、地域活動支援センター利用取消通知書(様式第6号の4)により、利用者にその旨を通知するものとする。

第7章 日中一時支援事業

(日中一時支援事業の目的)

第74条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、日常介護している者の就労支援と一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第75条 町は、事業を適切に運営することができる指定短期入所事業者(以下この章において「団体」という。)があると認めるときは、当該団体に事業の運営を委託することができる。

(事業の内容)

第76条 事業の内容は、地域の特性や障害者等の状況に応じた日中における活動の場を確保するために行う、次に掲げるサービスとする。

(1) 障害者等日帰りショートステイ

(2) 障害児タイムケアサービス

2 基準利用日数は、別表第3に掲げるとおりとする。

(対象者)

第77条 事業を利用することができる対象者は、町の区域内に居住する障害者等であって、その介護を行う者の疾病その他の理由により在宅において日中の介護を受けることが困難となるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者又はこれに準ずる者として町長が認める者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれに準ずる者として町長が認める者

(費用の負担)

第78条 事業を利用した者は、事業の利用に要した費用(次項において「給付費」という。)の100分の10に相当する額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)(次項において「利用者負担額」という。)を、当該サービスを負担した団体に支払わなければならない。

2 町長は、給付費から利用者負担額を控除した額を、町負担金として、前項に規定する団体に支払うものとする。

(団体の登録)

第79条 団体は、事業の運営について町から委託を受けようとするときは、あらかじめ、町の登録を受けなければならない。

2 団体は、前項の規定により町の登録を受けようとするときは、日中一時支援事業団体登録申請書(様式第7号の1)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、登録の適否について決定し、可と決定した者について登録するものとする。

4 町長は、前項の規定により登録の可否について決定したときは、日中一時支援事業団体登録決定・却下通知書(様式第7号の2)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

(利用の申請)

第80条 第77条に規定する対象者又はその保護者は、事業を利用しようとするときは、あらかじめ、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第7号の3)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第81条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、事業の利用の可否について決定し、可と決定した者について登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用の可否について決定したときは、日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第7号の4)により、当該申請した者にその旨を通知するものとする。

(利用の手続)

第82条 前条第1項の規定により利用の登録を受け、同条第2項の日中一時支援事業利用決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受領した者(以下この章において「利用者」という。)は、第75条の規定により事業の運営の委託を受けた団体に決定通知書を提示して、事業の利用について依頼するものとする。

2 決定通知書の有効期限は、登録を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

3 利用者は、決定通知書の有効期限が到来した後、なお事業を利用しようとするときは、第80条の規定の例により、改めて申請することができる。

4 利用者は、決定通知書を損傷し、又は紛失したときは、日中一時支援事業利用決定通知再交付申請書(様式第7号の5)により、町長に再交付を申請することができる。

(利用の取消)

第83条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業を利用することを可とした決定(次項において「決定」という。)を取り消して、その登録を抹消することができる。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が第77条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 第80条の規定による申請に際し、虚偽の申請その他の不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第7号の6)により、利用者にその旨を通知するものとする。

(団体の届出義務)

第84条 団体は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに、日中一時支援事業団体登録変更・中止届(様式第7号の7)を町長に届け出なければならない。

(利用者の届出義務)

第85条 利用者は、住所等を変更したとき、心身の状況に大きな変化があったとき、又は利用を中止しようとするときは、速やかに、日中一時支援事業利用登録変更・中止届(様式第7号の8)により、町長に届け出なければならない。

第8章 自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業

(自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業の目的)

第86条 自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の自動車運転免許の取得及び身体障害者の自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、障害者等が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会に参加できるよう援助することを目的とする。

(事業の実施)

第87条 町は、障害者等の自動車運転免許の取得及び身体障害者の自動車の改造に要する費用の一部を助成するものとする。

(事業の種類)

第88条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得助成事業

(2) 自動車改造費助成事業

(対象者)

第89条 前条第1号の対象者は、町内に居住する18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 前条第2号の対象者は、町内に居住する18歳以上の者で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 自らが所有し、運転する自動車の操行装置等の改造を必要とする者

(助成金の額)

第90条 第87条の規定に基づき町が交付する助成金の額は、次の表の左欄に掲げる事業の種類ごとに同表の中欄に掲げる対象経費について、それぞれ同表の右欄に定める額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

事業の種類

対象経費

助成金の額

自動車運転免許取得助成事業

第一種普通自動車運転免許の取得に直接要する経費(自動車教習所の入所料、技能・学科教習料及び教材費)

対象経費のうち現に支出した額に3分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

自動車改造費助成事業

普通自動車の操行装置及び駆動装置の改造に直接要する経費

対象経費のうち現に支出した額

(助成の申請)

第91条 第89条に規定する対象者は、助成を希望するときは、自動車運転免許取得・改造費助成事業申請書(様式第8号の1)により、町長に申請しなければならない。

(助成の決定等)

第92条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、必要な調査を行い、自動車運転免許取得・改造費助成事業調査書(様式第8号の2)を作成し、助成の可否について決定し、可と決定した者について助成するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成の可否について決定したときは、自動車運転免許取得・改造費助成決定・却下通知書(様式第8号の3)により、当該申請した者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求)

第93条 前条第2項の規定により助成の決定の通知を受けた者は、助成金を請求するときは、自動車運転免許取得・改造費助成請求書(様式第8号の4)を町長に提出しなければならない。

第9章 雑則

第94条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(山都町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 山都町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年山都町告示第30号)

(2) 山都町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年山都町告示第33号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、山都町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び山都町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月19日告示第30号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月12日告示第47号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成22年2月24日告示第14号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成22年5月28日告示第29号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の第23条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年11月20日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(山都町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 山都町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年山都町告示第17号)は、廃止する。

(平成27年12月28日告示第70号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第20号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)並びに寝たきりの状態にある難病患者等。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

196,00円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)及び自力で排尿出来ない難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者及び寝たきりの状態にある難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等。ただし原則として3歳以上のもの

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等で原則学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者及び難病患者等で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び常時介護を必要とする難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

木製

3,360円

軽金属製

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)及び難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

(手すり5,400円)

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。


3年

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者並びに上肢機能に障害のある難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

5年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者及び難病患者等。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者及び呼吸器機能に障害のある難病患者等

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

動脈中酸素飽和度測定機

(パルスオキシメーター)

難病患者等のうち人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

イ 両面書プラスチック製

(1) 標準型

ア 10,400円

イ 6,600円

7年

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

イ 片面書プラスチック製

(2) 携帯用

ア 7,200円

イ 1,650円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

5年

音声式

13,300円

5年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

8,100円

4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

70,100円

5年

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

要綱第4章第2節に定める

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄便袋

月額

8,858円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄尿袋

月額

11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。

男性用

普通型7,700円

簡易型5,700円

女性用

普通型8,500円

簡易型5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

要綱第4章第3節に定める

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第57条関係)

1 利用者は、次の各号に掲げる単価の100分の10をサービスを提供した団体に支払うものとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて計算するものとする。

(1) 個別支援型(身体介護を伴う場合)

所要時間

単価

30分未満の場合

2,300円

30分以上1時間未満

4,000円

1時間以上

5,800円

1時間以上から起算して30分を増す毎

820円加算

(2) 個別支援型(身体介護を伴わない場合)

所要時間

単価

30分未満の場合

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上

2,250円

1時間以上から起算して30分を増す毎

750円加算

(3) 利用者の身体的理由や暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合などで同時に2人の従業者が1人の利用者に対して移動支援を行ったときは、それぞれに所定単価を算定する。

(4) 夜間、早朝、深夜の単価

算定時間帯

単価

夜間(午後6時~午後10時)

所定単価の100分の25

早朝(午前6時~午前8時)

所定単価の100分の25

深夜(午後10時~午前6時)

所定単価の100分の50

(5) グループ支援型

算定根拠

単価

片道1回1人の単価

540円

2 日中活動サービス送迎型 利用者の負担は無料とする。ただし、次に掲げる単価は、車両1台に伴う往復送迎の単価とする。

算定時間

単価

送迎時間1時間まで

5,000円

送迎時間1時間以上から起算して30分を増す毎

2,500円加算

別表第3(第76条関係)

基準利用日数

年齢

該当月

利用限度日数

18歳未満(養護学校在学中含)

2、5、6、9、10、11月

8日

8月

20日

1、3、4、7、12月

12日

18歳以上

通年

8日

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山都町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第70号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第70号
平成19年4月19日 告示第30号
平成20年9月12日 告示第47号
平成22年2月24日 告示第14号
平成22年5月28日 告示第29号
平成27年11月20日 告示第61号
平成27年12月28日 告示第70号
平成28年3月14日 告示第21号
平成31年3月20日 告示第20号