○山都町補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病疾患者等のうち、身体に障害のあるものをいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第25項に規定するものをいう。

(対象者)

第3条 補装具費の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)とする。

(1) 町の区域内に住所を有する者

(2) 法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者で特定施設への入所前(継続入所等障害者については最初に入所した特定施設への入所前)に本町内に住所を有していた者

2 前項の規定にかかわらず、他の法令の規定により補装具又はこれと同じ程度の機能を有する用具の給付又は貸与を受けることができる場合は、他の法令に基づく給付等を優先して受けるものとする。

(申請書等)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第65条の7第1項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)とする。

2 省令第65条の7第1項第6号の医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書(様式第2号)とする。ただし、身障法第15条第4項の身体障害者手帳によって、当該申請に係る身体障害者等の補装具費の支給が必要と確認することができるときは、当該意見書の添付を省略することができる。

3 町長は、省令第65条の7第1項の規定による申請(以下「申請」という。)があったときは、必要な調査を行い、補装具費支給調査書(様式第3号)を作成するものとする。

4 省令第65条の8第1項の規定による意見の聴取は、判定依頼書(様式第4号)により熊本県福祉総合相談所に依頼して行う。

(支給の決定等)

第5条 町長は、申請があった場合において、補装具費の支給を決定したときは、当該申請をした者に対して、補装具費支給決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとし、併せて補装具費支給券(様式第6号)を交付するものとする。

2 町長は、申請があった場合において、補装具費の支給を却下する決定をしたときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第7号)により、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理等)

第6条 前条第1項の規定により補装具費支給券の交付を受けた者は、町の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)にこれを提示して、補装具の購入又は修理に関して登録事業者との間で契約を締結した上で、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

2 前項の規定による補装具のうち熊本県福祉総合相談所による適合判定・検査を必要とするものについては、当該適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡すことはできない。

3 第1項に規定する事業者の登録については、町長が別に定める方法により行う。

(補装具費の支給)

第7条 前条の規定により購入し、又は修理された補装具の引渡しを受けた者(以下「利用者」という。)は、当該補装具の購入又は修理に要した費用(以下「購入等費用」という。)を登録事業者に支払うものとする。

2 購入等費用の額は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める額を超えないものとする。

3 利用者は、補装具費の支給を受けようとするときは、購入等費用を支払った後に、町長に対して、補装具費支給請求書(様式第8号)並びに領収証(当該購入等費用の支払いに係るものをいう。)及び補装具費支給券を提出しなければならない。

4 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、補装具費を支給する。

(補装具費等の代理受領)

第8条 登録事業者が、代理受領についてあらかじめ町長に申し出るときは、補装具費代理受領申出書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により登録事業者が代理受領について申し出た場合において、法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等が登録事業者に支払うべき当該支給に係る補装具の購入又は修理に要した経費について、当該補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給される額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり当該登録事業者に支払うことができる。その場合においては、利用者は、前条第1項の規定にかかわらず、利用者負担額を支払えば足りる。

3 登録事業者は、前項の規定による補装具費を代理受領するときは、町長に対して、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第10号)、補装具費支給券及び契約書の写しを提出しなければならない。

4 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、当該購入等費用の額から利用者負担額を控除して得た額を支払うものとする。

5 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

(補装具費の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正の手段により補装具費の給付又は支払いを受けた者があると認めるときは、その者に対して、当該補装具費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(簿冊の整備)

第10条 町長は、補装具費の支給の状況を明確にしておくため、簿冊を整備するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山都町児童福祉法施行細則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 山都町児童福祉法施行細則(平成17年山都町規則第50号)

(2) 山都町身体障害者福祉法施行細則(平成17年山都町規則第63号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、山都町児童福祉法施行細則及び山都町身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年6月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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山都町補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)