○山都町補装具費の支給に関する規則
平成18年9月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する者をいう。
(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する者をいう。
(3) 補装具 法第5条第25項に規定するものをいう。
(対象者)
第3条 補装具費の支給を受けることができる者は、町の区域内に住所を有する障害者又は障害児とする。ただし、他の法令の規定により補装具又はこれと同じ程度の機能を有する用具の給付又は貸与を受けることができる者を除く。
(申請書等)
第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第65条の7第1項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)とする。
2 省令第65条の7第1項第6号に掲げる添付書類は、補装具費支給意見書(様式第2号)とする。
3 町長は、省令第65条の7第1項の規定による申請(以下「申請」という。)があったときは、必要な調査を行い、補装具費支給調査書(様式第3号)を作成するものとする。
4 省令第65条の8第1項の規定による意見の聴取は、判定依頼書(様式第4号)により熊本県福祉総合相談所に依頼して行う。
2 町長は、申請があった場合において、補装具費の支給を却下する決定をしたときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第7号)により、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理等)
第6条 前条第1項の規定により補装具費支給券の交付を受けた者は、補装具製作業者(以下「業者」という。)にこれを提示して、補装具の購入又は修理に関して当該業者との間で契約を締結した上で、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
2 前項の規定による補装具のうち熊本県福祉総合相談所の適合判定・検査を必要とするものについては、当該適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡すことはできない。
(補装具費の支給)
第7条 前条の規定により購入し、又は修理された補装具の引渡しを受けた者(以下「利用者」という。)は、当該補装具の購入又は修理に要した費用(以下「購入等費用」という。)を業者に支払うものとする。
2 購入等費用の額は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める額を超えないものとする。
3 利用者は、補装具費の支給を受けようとするときは、購入等費用の支払いの後に、町長に対して、補装具費支給請求書(様式第8号)並びに領収証(当該購入等費用の支払いに係るものをいう。)及び補装具費支給券を提出しなければならない。
4 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、補装具費を支給する。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、当該購入等費用の額から利用者負担額を控除して得た額を支払うものとする。
(補装具費の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正の手段により補装具費の給付又は支払いを受けた者があると認めるときは、その者に対して、当該補装具費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(簿冊の整備)
第10条 町長は、補装具費の支給の状況を明確にしておくため、補装具費支給申請決定簿(様式第10号)を整備するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(山都町児童福祉法施行細則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 山都町児童福祉法施行細則(平成17年山都町規則第50号)
(2) 山都町身体障害者福祉法施行細則(平成17年山都町規則第63号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、山都町児童福祉法施行細則及び山都町身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。