○山都町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月22日

告示第16号

(設置)

第1条 町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、山都町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会を構成する関係機関等(以下「関係機関等」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関 山都警察署、熊本県中央児童相談所、熊本県女性相談センター、熊本県上益城福祉事務所、熊本県御船保健所、山都町教育委員会、山都町立小・中学校、山都町立保育所及び山都町福祉課

(2) 法人 町内の私立保育園、上益城郡医師会、上益城郡歯科医師会及び社会福祉法人山都町社会福祉協議会

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 山都町民生委員児童委員連絡協議会、山都町PTA連絡協議会、山都町地域子育て支援センター、山都町つどいの広場その他町長が指定するもの

2 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。

3 協議会に、会長及び副会長を置く。

4 会長は、代表者会議の会員の互選により選任する。

5 副会長は、代表者会議の会員のうちから会長が指名する。

6 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

(代表者会議)

第3条 代表者会議は、関係機関等の代表者をもって組織する。

2 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 協議会の活動の評価に関すること。

(4) その他要保護児童等に対する支援活動が円滑に機能するように環境整備を行うために必要な事項

3 代表者会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第4条 実務者会議は、関係機関等の実務者をもって組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援活動に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な事項

3 実務者会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。

(個別ケース検討会議)

第5条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童について、現に直接に関わりを有し、又は今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者をもって組織する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる関係機関等及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他当該個別の要保護児童の適切な保護を図るために必要な事項

3 個別ケース検討会議に、座長及び副座長を置く。

4 座長は、個別ケース検討会議の会員の互選により選任する。

5 副座長は、座長が指名する。

6 個別ケース検討会議は、会長が招集し、座長がこれを主宰する。

7 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は欠けたときは、座長の職務を代理する。

(対策調整機関の指定)

第6条 法第25条の2第4項の規定により町長が指定する要保護児童対策調整機関は、山都町福祉課とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

山都町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月22日 告示第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月22日 告示第16号
平成28年3月28日 告示第30号
平成30年3月12日 告示第13号