○山都町国民健康保険税減免取扱要領

平成19年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、山都町国民健康保険税条例(平成17年山都町条例第52号。以下「条例」という。)第24条第1項第3号に該当する者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の事由、基準及び対象保険税)

第2条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条各号に該当し療養の給付等を受けられなかった場合、必要と認めるものについて、その申請及び次に定める基準により保険税を減額し、又は免除することができる。

当該事由の該当者

減額又は免除の割合

減免対象保険税

世帯の被保険者全員

10分の10

賦課額

世帯の被保険者の一部

10分の10

当該被保険者の所得割額及び均等割額

(減免の適用期間)

第3条 条例第24条第1項第3号において、時効により消滅していない範囲内で、被保険者が収容又は拘禁された期間について、遡及して保険税(当該事由の発生した日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月分までを月割算定した額)を減免できるものとする。

(減免の申請及び添付書類)

第4条 この要領の規定によって保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に在監証明書その他法第59条各号に該当していることを確認できるものを添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

(調査)

第5条 町長は、必要と認めたときは、申請者に対する事情の聴取、書類(前条に規定する添付書類以外のもの)の提出の指示及び家庭訪問等の方法による調査を行うものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、保険税の減免の可否について決定したときは、当該申請者に速やかに通知しなければならない。

(減免理由消滅等の届出)

第7条 保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅したとき、又は当初の保険税を納付することが可能となった場合には、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたとき。

(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免することが妥当ではないと判断されるとき。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日訓令第3号)

この要領は、公示の日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の山都町国民健康保険税減免取扱要領の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税減免について適用し、平成29年度までの国民健康保険税減免については、なお従前の例による。

(平成31年3月4日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

山都町国民健康保険税減免取扱要領

平成19年3月30日 訓令第3号

(平成31年3月4日施行)