○山都町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱
平成19年5月28日
告示第33号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 車両購入費補助金(第4条―第12条)
第3章 運行費補助金(第13条―第22条)
第4章 生活交通路線維持費補助金(第23条―第31条)
第5章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において必要なバスの運行を確保するため町が路線バス事業者等に補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「バス」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車
(2) 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する乗車定員10人以下の自動車
2 この要綱において「路線バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3 この要綱において「貸切バス事業者」とは、道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
4 この要綱において「乗合タクシー事業者」とは、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
6 この要綱において「生活交通路線」とは、国庫補助金交付要綱第6条第1項に規定する運行系統をいう。
7 この要綱において「乗合バス事業者」とは、国庫補助金交付要綱第4条第1項に規定するものをいう。
8 この要綱において「補助対象期間」とは、国庫補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間をいう。
9 この要綱において「補助対象経常費用」とは、国庫補助金交付要綱別表2第2項に規定する算式により得られたものをいう。ただし、第16条に規定するものを除く。
2 前項の書類の提出期限は、当該年度の8月31日までとし、その提出部数は、2部とする。
3 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者等は、運行整理計画書に記載した整理計画の実施に努めなければならない。
第2章 車両購入費補助金
(補助事業者)
第4条 車両購入費補助金の補助事業者等は、第14条に規定する補助対象運行系統の運行の用に供するため当該車両の購入を行う路線バス事業者等とする。
(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)
第5条 車両購入費補助金の補助対象車両は、第14条に規定する補助対象運行系統の運行の用に供する車両とし、当該年度の4月1日から翌年2月20日までに購入されるものとする。
2 車両購入費補助金の限度額は、1両につき、次の各号のいずれか少ない方の額とする。
(1) ア 乗合タクシー 200万円(消費税及び地方消費税を除く。)
イ 車両の長さ7メートル未満の乗合バス 600万円(消費税及び地方消費税を除く。)
(2) 実購入額(消費税及び地方消費税を除く。)×2/3
2 規則第3条第2項の添付書類は、補助対象車両の運行系統とその他のバスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図とする。
3 第1項の書類の提出期限は、当該年度の11月15日までとし、その提出部数は、1部とする。
2 前項の書類の提出期限は、車両の購入を完了した後10日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第22条第2項に規定する別に定める期間は、補助金の交付を受けた会計年度の翌年度から5年間とする。
(証拠書類の保管)
第12条 規則第24条に規定する別に定める期間は、補助金の交付を受けた会計年度の翌年度から5年間とする。
第3章 運行費補助金
(補助事業者)
第13条 運行費補助金の補助事業者等は、次条に規定する補助対象運行系統を運行する路線バス事業者等とする。
(補助対象運行系統)
第14条 補助対象運行系統は、第3条の運行整理計画書に記載された系統のうち、国庫補助金交付要綱に定める補助対象路線以外の経常損失を生じた系統(平成13年3月31日時点で運行していた系統に限る。)で町長が必要と認めるものとする。
(補助対象期間)
第15条 運行費補助金の補助対象期間は、当該年度の前年の10月1日から当該年度9月30日までとする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図
(2) 補助対象運行系統ごとの、補助対象期間における当該町に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面
(3) 補助対象運行系統ごとの、補助対象期間における経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面
(4) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の書類の提出期限は、当該年度の12月28日までとし、その提出部数は、1部とする。
(状況報告)
第19条 町長は、運行費補助金の補助事業者等に対し、第3条の運行整理計画書の実施状況について報告を求めることができる。
(補助金の概算交付)
第20条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、補助対象期間満了前であっても概算交付することができるものとする。
3 町長は、概算交付の決定をしたときは、山都町地方バス運行等特別対策(運行費)補助金概算交付決定通知書(様式第14号)により補助事業者等に通知するものとする。
第4章 生活交通路線維持費補助金
(補助事業者)
第23条 生活交通路線維持費補助金の補助事業者等は、乗合バス事業者であって、熊本県知事が協議会の結果に基づいて定める一定の要件の下で最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとする。
(補助対象路線)
第24条 生活交通路線維持費補助金の補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象経費)
第25条 生活交通路線維持費補助金の補助対象経費の額は、次のとおりとする。
(1) 経常収益が経常費用の11/20に満たない路線については、補助対象経常費用から経常収益及び補助対象経常費用の9/20に相当する額を控除し、実車走行率を乗じて得た額
(2) 平均乗車密度が5人未満の生活交通路線については、国庫補助要綱別表2第1項の規定に基づく額から同要綱別表2第5項の規定する額を差引き、実車走行率を乗じて得た額
(補助対象期間)
第26条 生活交通路線維持費補助金の補助対象期間は、当該年度の前年の10月1日から当該年度9月30日までとする。
(補助対象路線の要件成否の決定)
第27条 生活交通路線維持費補助金の補助対象路線の要件成否は、当該補助対象期間の末日における路線の運行状態に応じて決定するものとする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助申請に係る運行系統を示した地図
(2) 補助対象系統毎の、補助対象期間における当該町に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面
(3) 熊本県が定める熊本県生活交通路線維持費補助金交付要項に基づき提出した申請書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の書類の提出期限は、当該年度の12月28日までとし、その提出部数は、1部とする。
第5章 雑則
(補助金の返還等)
第32条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金等の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(委任)
第33条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(蘇陽町地方バス運行等特別対策補助金交付要項等の廃止)
2 蘇陽町地方バス運行等特別対策補助金交付要項(平成8年蘇陽町要項第3号)及び矢部町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱(平成12年矢部町告示第20号)は、廃止する。
附則(平成23年11月21日告示第43号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度山都町地方バス運行等特別対策補助金交付事業から適用する。
附則(平成24年11月30日告示第53号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱の規定は、平成24年度山都町地方バス運行等特別対策補助金交付事業から適用する。
附則(令和元年12月3日告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。