○山都町異常気象災害対策資金利子補給費補助金交付要綱
平成18年12月28日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、異常気象災害対策資金貸付における貸付資金に係る利子につき町がその利子補給のための補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「異常気象災害対策資金貸付」とは、上益城農業協同組合が平成17年11月1日から施行された平成17年度農業生産災害対策資金貸付要領及び阿蘇農業協同組合が平成17年11月28日から施行された異常気象災害支援資金要領に基づき山都町の住民に対して実施される融資制度をいう。
2 この要綱において「貸付資金」とは、異常気象災害対策資金貸付により平成17年度農業生産災害対策資金貸付要領及び異常気象災害支援資金要領における対象者に対して融資される資金をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、異常気象災害対策資金貸付を行う上益城農業協同組合及び阿蘇農業協同組合(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において、貸付資金に対する利子補給費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、貸付実行日から3年を経過する日までの間における毎年1月1日から12月31日までの期間に係る貸付資金につき、次条第1項の利子補給率を融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額をいう。)に乗じて得た額の合計額とする。
(利子補給率及び利子補給期間)
第5条 貸付資金に対する利子補給率は、年1.0パーセント以内とする。
2 貸付資金に対する利子補給期間は、貸付実行日から3年を経過する日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 融資機関は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年1月31日までに、補助金交付申請書(様式第1号)、融資実績書及び収支決算書により町長に申請しなければならない。
(流用の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた融資機関は、当該補助金を他の用途に流用してはならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した当該補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。