○山都町会計管理者事務決裁規程

平成18年12月22日

訓令第29号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務について必要な事項を定め、決裁の権限と責任を明確にし、もって事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務につき、会計管理者が最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた範囲内で、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は会計課長(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(専決)

第4条 会計課長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

(1) 日計表に関すること。

(2) 口座振替申請事務に関すること。

(3) 隔地払及び口座振替払事務に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか定例的又は軽易な事務に関すること。

(代決)

第5条 決裁権者が不在の場合は、次により決裁を受けなければならない。

(1) 会計管理者が決裁するべき事案について、会計管理者が不在のときは、会計課長が代決する。

(2) 会計課長が専決できる事案について、会計課長が不在のときは、会計係長が代決する。

(代決の制限)

第6条 重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ処理の方針を指示されるもの又は特に急を要するもののほかは、代決することができない。

(代決後の手続)

第7条 代決を受けた事案については、決裁権者に対し、遅滞なく、後閲の手続又は報告をしなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(助役が兼掌する収入役の事務決裁規程の廃止)

2 助役が兼掌する収入役の事務決裁規程(平成18年山都町訓令第17号)は、廃止する。

山都町会計管理者事務決裁規程

平成18年12月22日 訓令第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年12月22日 訓令第29号