○地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定について

平成18年9月29日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、山都町営住宅条例(平成17年山都町条例第135号)第2条第1号の町営住宅、山都町特定公共賃貸住宅条例(平成17年山都町条例第136号)第2条第1号の特賃住宅、山都町一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年山都町条例第137号)第2条の一般住宅及び山都町小集落改良住宅設置及び管理条例(平成17年山都町条例第138号)第2条の改良住宅に係る家賃等の請求及び明渡しの請求に関する訴訟、和解及び調停については、町長において専決処分することができるものとして指定する。

地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定について

平成18年9月29日 議決

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年9月29日 議決